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2026年3月25日更新
納め方 40歳〜64歳までの方と65歳以上の方とで保険料の納め方が異なります。 40歳〜64歳までの方 加入している医療保険の算定方法によって保険料が決まります。また、納入方法は加入している医療保険に介護保険分を合わせて納めていただきます。 65歳以上の方 65歳になる月(1日が誕生日の場合はその前月)分からは、納付書や口座振替で個別に納めていただくことになります。なお、64歳までの介護保険料と重複することはありません。 年額18万円以上の老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金等を受けている方は、介護保険料が翌年度の10月から年金より天引きになります。納付書や口座振替に変更することはできません。(法令改正等により天引きの時期が異なる場合があります。) 年度の途中で介護保険料が減額になった場合、年金天引きが止まりますのでご了承願います。 保険料額 介護保険料額は、市・県民税の課税状況や前年の所得や収入に応じて13段階に区分されています。例えば令和8年度の保険料額は、令和7年1月から12月までの所得や収入で決まります。 令和8年度の保険料額 段 階 保険料額(年額) 基 準 第1段階 22,660円 生活保護を受給の方または世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者または前年の合計所得金額(*1)と課税年金収入額の合計が82.65万円以下の方 第2段階 37,770円 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額(*1)と課税年金収入額の合計が82.65万円超120万円以下の方 第3段階 49,100円 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額(*1)と課税年金収入額の合計が120万円超の方 第4段階 67,980円 世帯に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額(*1)と課税年金収入額の合計が82.65万円以下の方 第5段階 75,540円 世帯に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額(*1)と課税年金収入額の合計が82.65万円超の方 第6段階 90,640円 本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 第7段階 94,420円 本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 第8段階 113,310円 本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が210万円以上250万円未満の方 第9段階 128,410円 本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が250万円以上320万円未満の方 第10段階 135,970円 本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方 第11段階 143,520円 本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が400万円以上590万円未満の方 第12段階 151,080円 本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が590万円以上700万円未満の方 第13段階 158,630円 本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が700万円以上の方 ・課税年金収入額 … 税法上課税対象となる公的年金等の収入額。(障害年金や遺族年金は含まれません。)・合計所得金額 … 前年の収入金額から必要経費等に相当する額(給与の場合は給与所得控除額、公的年金の場合は公的年金等控除額 など)を差し引いた金額で、基礎控除、扶養控除等の所得控除や損失等にかかる繰越控除を行う前の金額(所得税の確定申告書第1表K「合計」欄の金額に相当(株式譲渡等の分離課税所得を含む))。 ※土地・建物等の譲渡所得は特別控除を差し引いた後の金額を用いる。 ※合計所得金額がマイナスの場合は0円として計算。 (*1) 第1段階から第5段階については、課税年金収入に係る所得は含まれません。 令和8年度の介護保険料について(税制改正に伴う特例措置) 令和7年度税制改正において、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応する観点から、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。 ここで、介護保険制度は、原則3年を1期とするサイクルで市において保険料収入を見込んだうえで事業運営を行っています。介護保険料は、市民税の課税状況や合計所得金額等を算定基準としており、今回の税制改正により一部被保険者の段階の移動が生じて介護保険料収入が減少し、現在の第9期介護保険事業計画(令和6から8年度まで)において、保険料収入不足により事業運営に支障が出る事態を避けるため、介護保険法施行令の規定について税制改正の影響を受けないよう改正が行われました。 よって、令和8年度介護保険料の算定においては、給与収入が55万を超え190万円以下の方は、介護保険料の算定基準となる合計所得金額が税制改正前の水準まで引き上げられ、また市町村民税の課税・非課税段階の判定についても同様に税制改正前の基準に基づいて計算されます。 そのため、税制改正の影響により令和8年度の住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階は「課税」と判定されることがあります。 介護保険制度を持続していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。 介護保険料を納めておられる方がお亡くなりになられた時 お亡くなりになられた日の属する月の前月分までを月割りで計算します。再計算の結果、保険料が納めすぎとなる場合は、相続人の方に還付します。また、不足する場合は、相続人の方に不足分を納付していただくことになります。 介護保険料を納めておられる方がお亡くなりになられた時は、すみやかに税務課(1階O番窓口)へ届出をしてください。 その他 災害などのやむを得ない事情で保険料の納付が困難な方は、保険料の納付を猶予・減免することができます。対象となる保険料額は、申請時点で納期限を過ぎていない保険料です。ただし、被害の程度や生活状況などにより対象とならないこともありますので、詳細については個別にご相談下さい。 災害などの特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて、介護保険給付の制限措置がとられます。納め忘れのないよう、ご注意ください。
40歳〜64歳までの方と65歳以上の方とで保険料の納め方が異なります。
加入している医療保険の算定方法によって保険料が決まります。また、納入方法は加入している医療保険に介護保険分を合わせて納めていただきます。
65歳になる月(1日が誕生日の場合はその前月)分からは、納付書や口座振替で個別に納めていただくことになります。なお、64歳までの介護保険料と重複することはありません。
年額18万円以上の老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金等を受けている方は、介護保険料が翌年度の10月から年金より天引きになります。納付書や口座振替に変更することはできません。(法令改正等により天引きの時期が異なる場合があります。)
年度の途中で介護保険料が減額になった場合、年金天引きが止まりますのでご了承願います。
介護保険料額は、市・県民税の課税状況や前年の所得や収入に応じて13段階に区分されています。例えば令和8年度の保険料額は、令和7年1月から12月までの所得や収入で決まります。
段 階
保険料額(年額)
基 準
第1段階
22,660円
第2段階
37,770円
第3段階
49,100円
第4段階
67,980円
第5段階
75,540円
第6段階
90,640円
第7段階
94,420円
第8段階
113,310円
第9段階
128,410円
第10段階
135,970円
第11段階
143,520円
第12段階
151,080円
第13段階
158,630円
・課税年金収入額 … 税法上課税対象となる公的年金等の収入額。(障害年金や遺族年金は含まれません。)・合計所得金額 … 前年の収入金額から必要経費等に相当する額(給与の場合は給与所得控除額、公的年金の場合は公的年金等控除額 など)を差し引いた金額で、基礎控除、扶養控除等の所得控除や損失等にかかる繰越控除を行う前の金額(所得税の確定申告書第1表K「合計」欄の金額に相当(株式譲渡等の分離課税所得を含む))。 ※土地・建物等の譲渡所得は特別控除を差し引いた後の金額を用いる。 ※合計所得金額がマイナスの場合は0円として計算。 (*1) 第1段階から第5段階については、課税年金収入に係る所得は含まれません。
令和7年度税制改正において、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応する観点から、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。 ここで、介護保険制度は、原則3年を1期とするサイクルで市において保険料収入を見込んだうえで事業運営を行っています。介護保険料は、市民税の課税状況や合計所得金額等を算定基準としており、今回の税制改正により一部被保険者の段階の移動が生じて介護保険料収入が減少し、現在の第9期介護保険事業計画(令和6から8年度まで)において、保険料収入不足により事業運営に支障が出る事態を避けるため、介護保険法施行令の規定について税制改正の影響を受けないよう改正が行われました。 よって、令和8年度介護保険料の算定においては、給与収入が55万を超え190万円以下の方は、介護保険料の算定基準となる合計所得金額が税制改正前の水準まで引き上げられ、また市町村民税の課税・非課税段階の判定についても同様に税制改正前の基準に基づいて計算されます。
そのため、税制改正の影響により令和8年度の住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階は「課税」と判定されることがあります。 介護保険制度を持続していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
お亡くなりになられた日の属する月の前月分までを月割りで計算します。再計算の結果、保険料が納めすぎとなる場合は、相続人の方に還付します。また、不足する場合は、相続人の方に不足分を納付していただくことになります。 介護保険料を納めておられる方がお亡くなりになられた時は、すみやかに税務課(1階O番窓口)へ届出をしてください。
災害などのやむを得ない事情で保険料の納付が困難な方は、保険料の納付を猶予・減免することができます。対象となる保険料額は、申請時点で納期限を過ぎていない保険料です。ただし、被害の程度や生活状況などにより対象とならないこともありますので、詳細については個別にご相談下さい。 災害などの特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて、介護保険給付の制限措置がとられます。納め忘れのないよう、ご注意ください。
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