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2019年2月13日更新
くい打機やブレーカー、バックホウなど一定規模・能力以上の建設作業を実施する場合は、騒音規制法、振動規制法に基づき作業の7日前までに届出が必要です。(作業を開始した日に終わるものを除く。) 1.建設作業に伴う騒音・振動の規制について 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業(以下「特定建設作業」という。)を実施する場合は、騒音規制法・振動規制法により事前の届出が必要になります。 併せて特定建設作業に伴って発生する騒音・振動には規制基準が定められています。2.届出が必要な地域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる、第1種住居地域や商業地域、準工業地域などの用途地域内です。 (用途地域外での作業は、届出の必要はありません。) 魚津市の都市計画用途地域について ・・・ こちらから用途地域を確認できます3.届出が必要な作業(特定建設作業) 下欄「特定建設作業に関する規制(騒音・振動)」をそれぞれ参照してください。 特定建設作業に該当しても作業が1日で終了する場合は必要ありません。4.届出義務者 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする元請業者。5.届出期限 特定建設作業の開始の日の7日前までです。ただし、日数の算定には届出の日及び作業の開始日は算入しないので、作業開始日の8日前が提出の最終期限になります。6.規制に関する基準値 下欄「特定建設作業に関する規制(騒音・振動)」のとおりです。7.添付書類(1)特定建設作業を行なう場所付近の見取図(2)工事工程表(3)住民への工事説明状況を示す書類 届出書様式 特定建設作業届出書(騒音).doc特定建設作業届出書(振動).doc 規制基準ほか 特定建設作業の規制(騒音).pdf特定建設作業の規制(振動).pdf
くい打機やブレーカー、バックホウなど一定規模・能力以上の建設作業を実施する場合は、騒音規制法、振動規制法に基づき作業の7日前までに届出が必要です。(作業を開始した日に終わるものを除く。)
1.建設作業に伴う騒音・振動の規制について 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業(以下「特定建設作業」という。)を実施する場合は、騒音規制法・振動規制法により事前の届出が必要になります。 併せて特定建設作業に伴って発生する騒音・振動には規制基準が定められています。2.届出が必要な地域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる、第1種住居地域や商業地域、準工業地域などの用途地域内です。 (用途地域外での作業は、届出の必要はありません。) 魚津市の都市計画用途地域について ・・・ こちらから用途地域を確認できます3.届出が必要な作業(特定建設作業) 下欄「特定建設作業に関する規制(騒音・振動)」をそれぞれ参照してください。 特定建設作業に該当しても作業が1日で終了する場合は必要ありません。4.届出義務者 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする元請業者。5.届出期限 特定建設作業の開始の日の7日前までです。ただし、日数の算定には届出の日及び作業の開始日は算入しないので、作業開始日の8日前が提出の最終期限になります。6.規制に関する基準値 下欄「特定建設作業に関する規制(騒音・振動)」のとおりです。7.添付書類(1)特定建設作業を行なう場所付近の見取図(2)工事工程表(3)住民への工事説明状況を示す書類
特定建設作業届出書(騒音).doc特定建設作業届出書(振動).doc
特定建設作業の規制(騒音).pdf特定建設作業の規制(振動).pdf
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