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2023年1月23日更新
本市では、令和2年4月7日付け厚生労働省老人保健局老人保健課事務連絡等に基づき、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から、認定調査が困難な場合においては、申し出により当該被保険者の要介護・要支援認定の有効期間に12か月までの期間を合算することとします。 下記の条件に該当する方で、期間の合算を希望される場合は、申出書に必要事項をご記入いただき、介護保険被保険者証を添付して、社会福祉課介護保険係(1階C番窓口)にご提出ください。 *厚生労働省事務連絡(令和4年10月14日付)により、本措置は介護認定有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者の方に限り適用します。介護認定有効期間満了日が令和5年4月1日以降の方につきましては、原則として本措置の対象外となりますので、ご了承願います。(通常の更新手続きを行っていただけますようお願いいたします。) 《該当の条件》 〇 要介護認定の更新対象の方(更新申請が可能な時期に到達している方) 〇 新型コロナウイルス感染症対策のため認定調査が困難である方 ※第2号被保険者の申請の場合は、申請日時点で加入している健康保険証の写しの添付が必要です。 《申出書様式》 〇 要介護・要支援認定有効期間の合算申出書.pdf(68KB) 〇 要介護・要支援認定有効期間の合算申出書.xlsx(18KB) 〇 [記載例]要介護・要支援認定有効期間の合算申出書.pdf(105KB) 《参考資料》 厚生労働省老健局老人保健課事務連絡 〇 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて.pdf 〇 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて(令和2年4月7日付).pdf 〇 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて(令和4年10月14日付).pdf
本市では、令和2年4月7日付け厚生労働省老人保健局老人保健課事務連絡等に基づき、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から、認定調査が困難な場合においては、申し出により当該被保険者の要介護・要支援認定の有効期間に12か月までの期間を合算することとします。
下記の条件に該当する方で、期間の合算を希望される場合は、申出書に必要事項をご記入いただき、介護保険被保険者証を添付して、社会福祉課介護保険係(1階C番窓口)にご提出ください。
*厚生労働省事務連絡(令和4年10月14日付)により、本措置は介護認定有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者の方に限り適用します。介護認定有効期間満了日が令和5年4月1日以降の方につきましては、原則として本措置の対象外となりますので、ご了承願います。(通常の更新手続きを行っていただけますようお願いいたします。)
《該当の条件》 〇 要介護認定の更新対象の方(更新申請が可能な時期に到達している方) 〇 新型コロナウイルス感染症対策のため認定調査が困難である方 ※第2号被保険者の申請の場合は、申請日時点で加入している健康保険証の写しの添付が必要です。
《申出書様式》 〇 要介護・要支援認定有効期間の合算申出書.pdf(68KB) 〇 要介護・要支援認定有効期間の合算申出書.xlsx(18KB) 〇 [記載例]要介護・要支援認定有効期間の合算申出書.pdf(105KB)
《参考資料》 厚生労働省老健局老人保健課事務連絡 〇 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて.pdf 〇 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて(令和2年4月7日付).pdf 〇 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて(令和4年10月14日付).pdf
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