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2025年6月1日更新
1.魚津市子育て新婚世帯住宅取得支援補助金 (1)対象者 子育て世帯または新婚世帯で魚津市内に居住用住宅を取得される方 子育て世帯とは : 認定申請日において、中学3年生以下のお子さんを養育する世帯 新婚世帯とは : 認定申請日において、婚姻後2年を経過していない世帯 ※土地取得等を除く住宅取得額100万円以上(消費税及び地方消費税相当額を除く)の住宅に限ります。 ※併用住宅の場合は、居住用以外の部分の床面積が50u未満かつ延床面積の50%未満である住宅に限ります。 ※公共工事等に伴う移転補償により取得した住宅は当該補助金対象外となります。 ※国、県、市が実施する同種の他の補助金の交付を受ける場合は、当該補助金対象外となります。 (ただし、下記の新生活応援世帯A・Bの加算を申請されない場合は、魚津市居住誘導区域住宅取得支援補助金の併用は可能です。) ※交付申請及び実績報告時点において、補助対象となる住宅に居住している必要があります。 ※交付申請及び実績報告時点において、申請者(個人)が、補助対象となる住宅の所有権の登記名義人となっている必要があります。 ※対象住宅の所有権の登記名義人が共有名義となる場合は、共有名義のうち1人のみが対象者となります。 ※同一世帯に市税等の滞納者がいる場合は、当該補助金対象外となります。 (2)補助額 子育て世帯、新婚世帯 定額50万円 <新生活応援世帯加算> 新生活応援世帯A:新婚世帯の内、認定申請日の前年度1月1日以降に婚姻した世帯であって、夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下で、かつ、認定申請日の当該年度(認定申請日が4月から6月の場合は前年度)の合計所得金額の世帯合計額が500万円未満の世帯(次の「B」に該当する場合は、「A」の対象となりません。) →定額30万円の加算(合計80万円) 新生活応援世帯B:新婚世帯の内、認定申請日の前年度1月1日以降に婚姻した世帯であって、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下で、かつ、認定申請日の当該年度(認定申請日が4月から6月の場合は前年度)の合計所得金額の世帯合計額が500万円未満の世帯 →定額60万円の加算(合計110万円) ※ただし、住宅取得額が110万円未満の場合は、その住宅取得額が補助額の上限となります。 2.補助金の手続きの流れ (1)事前に認定申請書等を提出してください。 ※「事前に」とは新築は着工前、建売・中古購入は登記前 ↓(2)申請書を受付・審査します。 ↓(3)市から申請者へ『事業計画の認定』を通知します。 ↓(4)・対象住宅の所有権の登記を済ませてください。 ・対象住宅の住所への住民票の異動の手続きを済ませてください。 ・(新築の場合)対象住宅の引渡しを受けてください。 ↓ (5)交付申請書兼実績報告書等を提出してください。 ※住民票異動日、所有権登記日、(新築の場合のみ)引渡日のうちいずれか遅い日後、1か月以内または3月31日の早い日までに実績報告書等を提出してください。 ↓(6)実績報告書を受理・審査します。 ↓(7)市から申請者へ『交付決定及び額決定』を通知し、補助金の支払(口座振込)を行います。 3.要綱、案内のリーフレット (青文字をクリックして下さい。ダウンロードできます。) 令和7年4月1日改正 魚津市子育て新婚世帯住宅取得支援補助金交付要綱 魚津市子育て新婚世帯住宅取得支援補助金(リーフレット) 4.必要な書類 (青文字をクリックして下さい。様式をダウンロードできます。) ★チェックリスト(PDF)←(必要書類を手続き順にご確認いただけますので、ご利用ください) 〇認定申請 ・事業計画認定申請書(様式第1号 PDF Word) ・付近見取図、配置図、各階平面図、求積表 ・世帯全員の住民票の写し(続柄有)(原本) ・申請者の戸籍謄本(原本)(※新婚世帯、新生活応援世帯A、新生活応援世帯Bの場合のみ) ・世帯全員の所得証明書(原本)(※新生活応援世帯A、新生活応援世帯Bの場合のみ) (※認定申請日が4月〜6月の場合は、前年度の所得証明書が必要となります。) ・住宅取得額が分かる書類(見積書や契約書等、建物部分のみの取得額が分かる書類) ・完了検査済証の写し(※建売住宅の場合のみ) 〇変更:事業の開始が予定日よりも遅れる場合、事業の完了が予定日よりも遅れる場合 など ・事業計画変更認定申請書(様式第3号 PDF Word)〇中止:事業計画認定を受けた方で併用不可の国・県等の補助金を受けた場合 など ・事業中止届(様式第4号 PDF Word)〇完了後 ・補助金交付申請兼実績報告書(様式第5号 PDF Word)(※転居後の住所で記載してください) ・完了検査済証の写し(※新築住宅、建売住宅の場合のみ) ・建物の登記事項証明書(所有権登記後のもの)(原本) ・契約書の写し(※新築住宅の場合は工事請負契約書、建売住宅・中古住宅購入の場合は売買契約書) ・世帯全員の住民票の写し(続柄有)(原本)(※転居後の住民票をご提出ください) ・世帯全員の市税等の完納証明書(もしくは滞納なし証明書)(原本) ・建物(工事)引渡書の写し(※新築住宅の場合のみ) ・住宅の外観写真(正面を含む2枚程度、普通紙への印刷で可) ・補助金請求書(様式第7号 PDF Word)(※押印必要)(※転居後の住所で記載してください) (※振込先口座は、申請者の個人名義の口座に限ります。) ・振込先の口座の情報が確認できる書類(例:通帳の写し) ・(子育て、新婚、新生活応援世帯A・Bの全ての場合)新婚魚津市住宅取得支援補助金に対するアンケート (PDF Word) ・(新婚生活応援世帯A・Bの場合のみ)新婚新生活支援事業に関するアンケート (PDF) 5.注意事項 (1)認定申請の時期について・交付申請の時期について 新築は着工前、建売・中古購入は登記前に認定申請を行ってください。※事後の認定申請はできません。(2)交付申請兼実績報告の時期について 事業完了日後、1か月以内または3月31日のいずれか早い日までに交付申請書兼実績報告書等を提出してください。 (事業完了日は、住民票の異動日、所有権の登記日、(新築の場合のみ)引渡日のうち、いずれか遅い日となります。) (3)その他 予算の範囲内での補助となりますので、ご了承ください。(予算以上の申請があった場合、受付出来ない事があります) 6.他の補助との併用について <併用可能な他補助事業> 他の補助制度 併用の可否 魚津市居住誘導区域住宅取得支援補助金 △ 魚津市木造住宅耐震改修支援事業補助金 ○ 外構部の木質化対策支援事業 ○ 子育てグリーン住宅支援事業(新築・新築分譲住宅購入) △ ※その他補助についてはお問合せください。 ※新生活応援世帯加算については、魚津市居住誘導区域住宅取得支援補助金、子育てグリーン住宅支援事業等国の支援事業との併用はできません。 7.その他 魚津市と住宅金融支援機構が連携し、魚津市子育て新婚世帯住宅取得支援事業による財政支援に合わせて、令和3年4月1日より同機構の住宅ローン『【フラット35】地域連携型』の借入金利が当初の5年間、年0.25%引下げられることになりました。 詳しくは、住宅金融支援機構 【フラット35】地域連携型 または、フラット35取扱い金融機関にお問い合わせください。
(1)対象者 子育て世帯または新婚世帯で魚津市内に居住用住宅を取得される方
子育て世帯とは : 認定申請日において、中学3年生以下のお子さんを養育する世帯 新婚世帯とは : 認定申請日において、婚姻後2年を経過していない世帯
※土地取得等を除く住宅取得額100万円以上(消費税及び地方消費税相当額を除く)の住宅に限ります。 ※併用住宅の場合は、居住用以外の部分の床面積が50u未満かつ延床面積の50%未満である住宅に限ります。 ※公共工事等に伴う移転補償により取得した住宅は当該補助金対象外となります。 ※国、県、市が実施する同種の他の補助金の交付を受ける場合は、当該補助金対象外となります。 (ただし、下記の新生活応援世帯A・Bの加算を申請されない場合は、魚津市居住誘導区域住宅取得支援補助金の併用は可能です。) ※交付申請及び実績報告時点において、補助対象となる住宅に居住している必要があります。 ※交付申請及び実績報告時点において、申請者(個人)が、補助対象となる住宅の所有権の登記名義人となっている必要があります。 ※対象住宅の所有権の登記名義人が共有名義となる場合は、共有名義のうち1人のみが対象者となります。 ※同一世帯に市税等の滞納者がいる場合は、当該補助金対象外となります。
(2)補助額 子育て世帯、新婚世帯 定額50万円
<新生活応援世帯加算>
新生活応援世帯A:新婚世帯の内、認定申請日の前年度1月1日以降に婚姻した世帯であって、夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下で、かつ、認定申請日の当該年度(認定申請日が4月から6月の場合は前年度)の合計所得金額の世帯合計額が500万円未満の世帯(次の「B」に該当する場合は、「A」の対象となりません。)
→定額30万円の加算(合計80万円)
新生活応援世帯B:新婚世帯の内、認定申請日の前年度1月1日以降に婚姻した世帯であって、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下で、かつ、認定申請日の当該年度(認定申請日が4月から6月の場合は前年度)の合計所得金額の世帯合計額が500万円未満の世帯
→定額60万円の加算(合計110万円) ※ただし、住宅取得額が110万円未満の場合は、その住宅取得額が補助額の上限となります。
(1)事前に認定申請書等を提出してください。 ※「事前に」とは新築は着工前、建売・中古購入は登記前 ↓(2)申請書を受付・審査します。 ↓(3)市から申請者へ『事業計画の認定』を通知します。 ↓(4)・対象住宅の所有権の登記を済ませてください。 ・対象住宅の住所への住民票の異動の手続きを済ませてください。 ・(新築の場合)対象住宅の引渡しを受けてください。 ↓
(5)交付申請書兼実績報告書等を提出してください。 ※住民票異動日、所有権登記日、(新築の場合のみ)引渡日のうちいずれか遅い日後、1か月以内または3月31日の早い日までに実績報告書等を提出してください。 ↓(6)実績報告書を受理・審査します。 ↓(7)市から申請者へ『交付決定及び額決定』を通知し、補助金の支払(口座振込)を行います。
令和7年4月1日改正
魚津市子育て新婚世帯住宅取得支援補助金交付要綱 魚津市子育て新婚世帯住宅取得支援補助金(リーフレット)
★チェックリスト(PDF)←(必要書類を手続き順にご確認いただけますので、ご利用ください)
〇認定申請 ・事業計画認定申請書(様式第1号 PDF Word) ・付近見取図、配置図、各階平面図、求積表 ・世帯全員の住民票の写し(続柄有)(原本) ・申請者の戸籍謄本(原本)(※新婚世帯、新生活応援世帯A、新生活応援世帯Bの場合のみ) ・世帯全員の所得証明書(原本)(※新生活応援世帯A、新生活応援世帯Bの場合のみ) (※認定申請日が4月〜6月の場合は、前年度の所得証明書が必要となります。) ・住宅取得額が分かる書類(見積書や契約書等、建物部分のみの取得額が分かる書類) ・完了検査済証の写し(※建売住宅の場合のみ)
〇変更:事業の開始が予定日よりも遅れる場合、事業の完了が予定日よりも遅れる場合 など ・事業計画変更認定申請書(様式第3号 PDF Word)〇中止:事業計画認定を受けた方で併用不可の国・県等の補助金を受けた場合 など ・事業中止届(様式第4号 PDF Word)〇完了後 ・補助金交付申請兼実績報告書(様式第5号 PDF Word)(※転居後の住所で記載してください) ・完了検査済証の写し(※新築住宅、建売住宅の場合のみ) ・建物の登記事項証明書(所有権登記後のもの)(原本) ・契約書の写し(※新築住宅の場合は工事請負契約書、建売住宅・中古住宅購入の場合は売買契約書) ・世帯全員の住民票の写し(続柄有)(原本)(※転居後の住民票をご提出ください) ・世帯全員の市税等の完納証明書(もしくは滞納なし証明書)(原本) ・建物(工事)引渡書の写し(※新築住宅の場合のみ) ・住宅の外観写真(正面を含む2枚程度、普通紙への印刷で可) ・補助金請求書(様式第7号 PDF Word)(※押印必要)(※転居後の住所で記載してください) (※振込先口座は、申請者の個人名義の口座に限ります。) ・振込先の口座の情報が確認できる書類(例:通帳の写し) ・(子育て、新婚、新生活応援世帯A・Bの全ての場合)新婚魚津市住宅取得支援補助金に対するアンケート (PDF Word) ・(新婚生活応援世帯A・Bの場合のみ)新婚新生活支援事業に関するアンケート (PDF)
(1)認定申請の時期について・交付申請の時期について 新築は着工前、建売・中古購入は登記前に認定申請を行ってください。※事後の認定申請はできません。(2)交付申請兼実績報告の時期について 事業完了日後、1か月以内または3月31日のいずれか早い日までに交付申請書兼実績報告書等を提出してください。 (事業完了日は、住民票の異動日、所有権の登記日、(新築の場合のみ)引渡日のうち、いずれか遅い日となります。)
(3)その他 予算の範囲内での補助となりますので、ご了承ください。(予算以上の申請があった場合、受付出来ない事があります)
<併用可能な他補助事業>
※その他補助についてはお問合せください。 ※新生活応援世帯加算については、魚津市居住誘導区域住宅取得支援補助金、子育てグリーン住宅支援事業等国の支援事業との併用はできません。
魚津市と住宅金融支援機構が連携し、魚津市子育て新婚世帯住宅取得支援事業による財政支援に合わせて、令和3年4月1日より同機構の住宅ローン『【フラット35】地域連携型』の借入金利が当初の5年間、年0.25%引下げられることになりました。
詳しくは、住宅金融支援機構 【フラット35】地域連携型
または、フラット35取扱い金融機関にお問い合わせください。
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1026 FAX:0765-23-1066
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