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2022年7月14日更新
介護保険では、1ヵ月に支払った介護サービスの利用負担額が一定の上限額を超えた場合、その超えた分を高額介護サービス費として支給しています。 このたび、公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定において、すでに公表されている他の自治体と同様に、本市でもシステム上の誤りがあり、高額介護サービス費を過少に支給していたことが判明しました。 1.概要 他自治体において、公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定誤りの事例が報告されたため、厚生労働省から全国の自治体に確認を行うよう通知があり、調査を行った結果、本市においても高額介護サービス費の過少支給があることを確認しました。 指定難病等により公費負担医療制度の対象となっている要介護被保険者が公費対象となる介護サービス(訪問看護等)を利用した場合の自己負担額を高額介護サービス費の算定に含めるべきところ、本市の介護保険システムにおいても含めずに算定する仕様となっていたため、高額介護サービス費の支給額が過少となったものです。 2.追加支給対象 (1)対象期間 令和2年7月利用分から令和4年5月利用分まで ※介護保険法の給付に係る時効(2年)による。 (2)対象人数 5人(延べ23件) (3)追加支給総額 14,271円(一人当たり 最高7,564円、最低66円) ※現時点における概算のため、今後の確認作業によって変動する可能性があります。 3.今後の対応 (1)システム改修により、正しく算定できるようになり次第、対象者にはお詫びと追加支給についてのご案内を送付します。 (2)年間で算定する高額医療合算介護サービス費等にも影響が及ぶ可能性があることから、このことについても調査を継続し、追加の支給が必要となる場合は、対象となる方に改めてお知らせします。 4.再発防止策 今後は、支給適用条件の確認を確実に行うとともに、検証作業におけるチェック体制を強化し、再発防止に努めます。
介護保険では、1ヵ月に支払った介護サービスの利用負担額が一定の上限額を超えた場合、その超えた分を高額介護サービス費として支給しています。
このたび、公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定において、すでに公表されている他の自治体と同様に、本市でもシステム上の誤りがあり、高額介護サービス費を過少に支給していたことが判明しました。
他自治体において、公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定誤りの事例が報告されたため、厚生労働省から全国の自治体に確認を行うよう通知があり、調査を行った結果、本市においても高額介護サービス費の過少支給があることを確認しました。
指定難病等により公費負担医療制度の対象となっている要介護被保険者が公費対象となる介護サービス(訪問看護等)を利用した場合の自己負担額を高額介護サービス費の算定に含めるべきところ、本市の介護保険システムにおいても含めずに算定する仕様となっていたため、高額介護サービス費の支給額が過少となったものです。
(1)対象期間
令和2年7月利用分から令和4年5月利用分まで
※介護保険法の給付に係る時効(2年)による。
(2)対象人数
5人(延べ23件)
(3)追加支給総額
14,271円(一人当たり 最高7,564円、最低66円)
※現時点における概算のため、今後の確認作業によって変動する可能性があります。
(1)システム改修により、正しく算定できるようになり次第、対象者にはお詫びと追加支給についてのご案内を送付します。
(2)年間で算定する高額医療合算介護サービス費等にも影響が及ぶ可能性があることから、このことについても調査を継続し、追加の支給が必要となる場合は、対象となる方に改めてお知らせします。
今後は、支給適用条件の確認を確実に行うとともに、検証作業におけるチェック体制を強化し、再発防止に努めます。
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