ここから本文です。
2017年2月1日更新
商店や事業所など事業活動によって発生した廃棄物は、その事業者が自らの責任で処理することが法律よって義務付けられています。(法人及び個人事業者のすべてが対象です。) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年十二月二十五日号外法律第百三十七号)(抜粋) (事業者の責務) 第三条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。 3 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。 事業系一般廃棄物について 産業廃棄物を除く、事業系一般廃棄物については、自ら処理場まで運搬していただくか、下記の収集運搬許可業者に委託して下さい。 株式会社 新川清掃 所在地 魚津市大光寺1115 TEL 0765-22-6767 産業廃棄物について 富山県生活環境文化部環境政策課へお問合せください。富山県生活環境文化部環境政策課廃棄物対策班 TEL 076-444-3140
商店や事業所など事業活動によって発生した廃棄物は、その事業者が自らの責任で処理することが法律よって義務付けられています。(法人及び個人事業者のすべてが対象です。)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年十二月二十五日号外法律第百三十七号)(抜粋) (事業者の責務) 第三条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。 3 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。 事業系一般廃棄物について 産業廃棄物を除く、事業系一般廃棄物については、自ら処理場まで運搬していただくか、下記の収集運搬許可業者に委託して下さい。 株式会社 新川清掃 所在地 魚津市大光寺1115 TEL 0765-22-6767
産業廃棄物について 富山県生活環境文化部環境政策課へお問合せください。富山県生活環境文化部環境政策課廃棄物対策班 TEL 076-444-3140
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1048 FAX:0765-23-1092
このページの作成担当にメールを送る