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2020年3月11日更新
富山県公害防止条例で定められた騒音を発生する施設(以下「特定施設」という。)を設置する場合は、30日前までに届け出ることが義務付けられています。 また、特定施設を設置する工場・事業場は、届出事項に変更があった場合は、その内容により事前又は事後の届出が必要になります。1.届出が必要な地域 市内全域2.届出が必要な施設 下欄「県条例 特定施設(騒音)」を参照してください。3.規制基準 下欄「県条例 規制基準(騒音)」を参照してください。4.届出様式 富山県電子申請サービス からダウンロードできます。(キーワード『騒音』で検索してください。) 規制基準ほか 県条例特定施設(騒音).pdf県条例規制基準(騒音).pdf
富山県公害防止条例で定められた騒音を発生する施設(以下「特定施設」という。)を設置する場合は、30日前までに届け出ることが義務付けられています。 また、特定施設を設置する工場・事業場は、届出事項に変更があった場合は、その内容により事前又は事後の届出が必要になります。1.届出が必要な地域 市内全域2.届出が必要な施設 下欄「県条例 特定施設(騒音)」を参照してください。3.規制基準 下欄「県条例 規制基準(騒音)」を参照してください。4.届出様式 富山県電子申請サービス からダウンロードできます。(キーワード『騒音』で検索してください。)
県条例特定施設(騒音).pdf県条例規制基準(騒音).pdf
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