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固定資産税Q&A

2011年3月14日更新

固定資産税について、よくあるお問合せにお答えします

Q.地価が下がっているのに土地の税額が上がるのは

 地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか。

A.地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(例えば同じ評価額の土地があってもじっさいの税額が異なる)のは、税負担の公平の観点から問題があることから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられています。
 具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていく仕組みとなっています。
 したがって、地価の動向に関わりなく全ての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。
 このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じているわけです。

Q.固定資産税が急に高くなったのですが@

 私は4年前に住宅を新築しましたが、今年度から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。

A.新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等については5年度分)に限り、税額が減額されます。
 あなたの場合は、この減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったため、税額が高くなったものです。

Q.固定資産税が急に高くなったのですがA

 私は、昨年に住宅を壊しましたが、土地については、今年度から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。

A.土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、減額されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると本特例の適用から外れることになるためです。

Q.年の途中で資産の売買があった場合は

 私は、昨年11月に自己所有地の売買契約を締結し、今年の3月には買主への所有権移転登記を済ませました。固定資産税は誰に課税されますか。

A.今年の4月から始まる年度の固定資産税は、あなたに課税されます。地方税法の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し当該年度分の固定資産税を課税することになっているからです。

Q.宅地の評価に地価公示価格等を活用している理由

 固定資産税の宅地の評価について、地価公示価格等をベースにしているのはなぜでしょうか。

A.平成6年度の評価替えから、宅地の評価については地価公示価格等の7割を目途に行うこととされました(いわゆる「7割評価」)。
 これは、
1.固定資産税評価において、市町村間、地域間にばらつきがあり、その均衡化・適正化を図ることが要請されたこと
2.平成元年に制定された土地基本法において公的土地評価相互の均衡と適正化を図ることとされ、平成3年に閣議決定された総合土地政策推進要綱において、「相続税評価との均衡にも配慮しつつ、速やかに、地価公示価格の一定割合を目標に、固定資産税評価の均衡化・適正化を推進する」とされたこと
3.平成3年以前、相続税評価は、地価公示価格の7割を目安として行われていたこと
などを踏まえ、政府税制調査会等における様々な論議を経て、政府全体の方針として決定されたものです。

 7割評価には、
1 公的土地評価の信頼性を確保するとともに、固定資産税の土地評価に対する国民の理解を得ることができる
2 地価公示価格という全国統一の客観的な物差しを導入することによって、より合理的に市場価格を評価することが可能となり、全国的な評価の均衡を確保できる
3 過大な評価、不均衡な評価が行われていないかどうかを判断しやすくなる
などの意義があるものと考えられます。

お問い合わせは

税務課 資産税係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1069 FAX:0765-23-1062

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