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2023年9月20日更新
危険老朽空家の解体支援(補助金) ※予算額に達した時点で受付を終了します※ <補助の条件>(全てに該当すること) ・市内にある個人の一戸建ての居住用空家で、使用されていないこと。(附属建物は除く)・市の固定資産台帳に登載されている空家であること。・担保権、賃借権その他の申請者以外のものの権利が設定されていないこと。・空家の所有者が、市税等を滞納していないこと。・空家の所有者とその同一の世帯員に係る合計所得金額の合計が600万円未満であること。・市内の業者により解体を行うこと。・この補助金の交付を受けたことがないこと。 <補助額>補助金の額は、空家の解体工事費の3分の1(千円以下切り捨て)とし上限額は以下の通りです。空家の評点は、市職員が空家を調査し算定します。 (1)危険老朽空家を解体する場合 対象空家の評点 居住誘導区域内 居住誘導区域外 150点以上 60万円 50万円 90点以上150点未満 20万円 10万円 (2)連棟空家を同時に解体する場合 ※この補助制度において、連棟空家とは危険老朽空家を含む建物間隔が1メートル未満に建っている隣り合った複数の空家です。 @連棟空家で、最も状態の悪い空家 対象空家に評点 居住誘導区域内 居住誘導区域外 150点以上 70万円 60万円 90点以上150点未満 30万円 20万円 A連棟空家で、@以外の空家 ※@以外の空家への補助金の限度額は、@の評点によります。 @評点 市内全域 150点以下 50万円 90点以上150点未満 20万円 <補助金の流れ>フロー図@事前協議 空家を解体する前に相談してください。 建物の状態を市職員が調査し、測定基準(別表第1)に基づく評価を行います。 ※家屋内の状態も審査対象になりますので、所有者の立会が必要です。 A補助金の申請 次の書類を提出してください。 ※必ず解体工事着工前にしてください。 ・魚津市危険老朽空家対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(PDF word) ・空家の現状写真(外観写真等数枚) ※連棟空家を同時に解体する場合は、それらを含む) ・空家の位置図 ・解体工事見積書の写し ・個人情報の取得に関する承諾書(様式第2号)(PDF word) B市から補助金交付決定通知書が届きます。 C解体工事 D補助金の実績報告 以下の書類を提出してください。 ・魚津市危険老朽空家対策支援事業補助金実績報告書(様式第5号)(PDF word) ・解体工事の請求書及び領収書の写し ・解体工事着工前と完了後の写真(外観写真等数枚)※連棟空家を同時に解体する場合は、それらを含む) ・魚津市危険老朽空家対策支援事業補助金請求書(様式第7号)(PDF word)※押印をしてください。 ・代理受領制度を活用する場合のみ ※解体工事業者の了解が必要です。 魚津市危険老朽空家対策支援事業補助金の代理受領に係る委任状(様式第8号)(PDF word) E市から補助金額確定通知書が届きます。 F補助金が交付されます。 <代理受領制度> 市から給付される補助金を、解体業者に直接支払うことができる制度です。 申請者は、解体工事費と補助金額の差額のみを準備すればよくなります。 利用される場合は、解体業者の同意が必要です。 詳細について下記までお問い合わせください。 <閲覧人数>令和5年度 人令和4年度まで 1218人
<補助の条件>(全てに該当すること)
・市内にある個人の一戸建ての居住用空家で、使用されていないこと。(附属建物は除く)・市の固定資産台帳に登載されている空家であること。・担保権、賃借権その他の申請者以外のものの権利が設定されていないこと。・空家の所有者が、市税等を滞納していないこと。・空家の所有者とその同一の世帯員に係る合計所得金額の合計が600万円未満であること。・市内の業者により解体を行うこと。・この補助金の交付を受けたことがないこと。
<補助額>補助金の額は、空家の解体工事費の3分の1(千円以下切り捨て)とし上限額は以下の通りです。空家の評点は、市職員が空家を調査し算定します。
(1)危険老朽空家を解体する場合
(2)連棟空家を同時に解体する場合 ※この補助制度において、連棟空家とは危険老朽空家を含む建物間隔が1メートル未満に建っている隣り合った複数の空家です。
@連棟空家で、最も状態の悪い空家
A連棟空家で、@以外の空家 ※@以外の空家への補助金の限度額は、@の評点によります。
<補助金の流れ>フロー図@事前協議 空家を解体する前に相談してください。 建物の状態を市職員が調査し、測定基準(別表第1)に基づく評価を行います。 ※家屋内の状態も審査対象になりますので、所有者の立会が必要です。
A補助金の申請 次の書類を提出してください。 ※必ず解体工事着工前にしてください。 ・魚津市危険老朽空家対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(PDF word) ・空家の現状写真(外観写真等数枚) ※連棟空家を同時に解体する場合は、それらを含む) ・空家の位置図 ・解体工事見積書の写し ・個人情報の取得に関する承諾書(様式第2号)(PDF word)
B市から補助金交付決定通知書が届きます。
C解体工事
D補助金の実績報告 以下の書類を提出してください。 ・魚津市危険老朽空家対策支援事業補助金実績報告書(様式第5号)(PDF word) ・解体工事の請求書及び領収書の写し ・解体工事着工前と完了後の写真(外観写真等数枚)※連棟空家を同時に解体する場合は、それらを含む) ・魚津市危険老朽空家対策支援事業補助金請求書(様式第7号)(PDF word)※押印をしてください。 ・代理受領制度を活用する場合のみ ※解体工事業者の了解が必要です。 魚津市危険老朽空家対策支援事業補助金の代理受領に係る委任状(様式第8号)(PDF word)
E市から補助金額確定通知書が届きます。
F補助金が交付されます。
<代理受領制度> 市から給付される補助金を、解体業者に直接支払うことができる制度です。 申請者は、解体工事費と補助金額の差額のみを準備すればよくなります。 利用される場合は、解体業者の同意が必要です。
詳細について下記までお問い合わせください。
<閲覧人数>令和5年度 人令和4年度まで 1218人
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1031 FAX:0765-23-1066
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