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2023年5月22日更新
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置 平成18年度税制改正において、安全・安心のための税制の一環として、固定資産税に係る耐震改修促進税制が創設されました。この制度により、住宅に一定の耐震改修を行った場合、当該住宅(家屋)に係る固定資産税が減額されることとなりました。 減額を受けるための要件 1 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること 2 平成25年1月1日から令和8年3月31日までの間に、一戸当たり工事費が50万円を超える耐震改修工事が行われたものであること 3 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明がなされたものであること 減額される範囲や期間 1 耐震改修工事が完了した翌年度から一定期間(※)、対象家屋の固定資産税が減額されます。 ※通常は1年間、通行障害既存耐震不適格建築物に該当する家屋は2年間 2 一戸当たり120u相当分までの税額の2分の1が減額されます(長期優良住宅の場合は3分の2)。 減額を受けるための手続き 工事完了後、原則として3か月以内に、次の書類を税務課資産税係へ提出してください。 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書申告書様式excel形式申告書様式PDF形式 耐震基準に適合した工事であることを証明する書類(※)※証明書の発行団体は、地方公共団体(魚津市)、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関や住宅瑕疵担保責任保険法人となります。 工事の領収書の写し 長期優良住宅に該当する場合は、長期優良住宅の認定通知書の写し ご案内)この減額措置の適用は、一戸当たり一回限りとなります。また、バリアフリー改修や省エネ改修などの他の減額措置と同時に適用することはできません。
平成18年度税制改正において、安全・安心のための税制の一環として、固定資産税に係る耐震改修促進税制が創設されました。この制度により、住宅に一定の耐震改修を行った場合、当該住宅(家屋)に係る固定資産税が減額されることとなりました。
1 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること
2 平成25年1月1日から令和8年3月31日までの間に、一戸当たり工事費が50万円を超える耐震改修工事が行われたものであること
3 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明がなされたものであること
1 耐震改修工事が完了した翌年度から一定期間(※)、対象家屋の固定資産税が減額されます。 ※通常は1年間、通行障害既存耐震不適格建築物に該当する家屋は2年間
2 一戸当たり120u相当分までの税額の2分の1が減額されます(長期優良住宅の場合は3分の2)。
工事完了後、原則として3か月以内に、次の書類を税務課資産税係へ提出してください。
ご案内)この減額措置の適用は、一戸当たり一回限りとなります。また、バリアフリー改修や省エネ改修などの他の減額措置と同時に適用することはできません。
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1069 FAX:0765-23-1062
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