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2023年12月1日更新
公職の候補者、公職の候補者になろうとする者又は公職にある者(以下「候補者等」という。)が、選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理由を問わず法律で禁止されています。 また、有権者が候補者等に対し寄附を求めることも禁止されています。 詳しくは、以下の資料又は総務省のホームページをご覧ください。 ・政治家の寄附禁止等(広報誌「総務省」(2023年12月号)より) ・なるほど!選挙「寄附の禁止」(総務省ホームページ)
公職の候補者、公職の候補者になろうとする者又は公職にある者(以下「候補者等」という。)が、選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理由を問わず法律で禁止されています。 また、有権者が候補者等に対し寄附を求めることも禁止されています。
詳しくは、以下の資料又は総務省のホームページをご覧ください。
・政治家の寄附禁止等(広報誌「総務省」(2023年12月号)より)
・なるほど!選挙「寄附の禁止」(総務省ホームページ)
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