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裁判員制度について

2016年9月5日更新

裁判員制度とは

 裁判員制度とは、地方裁判所で行われる一定の刑事裁判について、国民のみなさんが裁判員として参加し、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを、裁判官と一緒に決めてもらう制度です。


 この裁判員が参加する裁判(裁判員裁判)は、原則として国民のみなさんから選ばれた裁判員6人と裁判官3人が刑事裁判の審理に出席して各種手続きが行われることとなります。


 この裁判員制度では、国民のみなさんが刑事裁判に参加することを通じて、
1:刑事裁判の進め方やその内容に、今まで以上に国民の視点、感覚が反映されること
2:刑事裁判全体に対する国民のみなさんの理解が深まることで、司法に対する国民のみなさんの信頼が今まで以上に高まること
が、期待されています。

  裁判員の候補者の選定

 20歳以上で選挙権を有する方は、裁判員の候補者となることがあります。


 裁判員の候補者は、お住まいの市町村の選挙人名簿に登載されている方の中から、市町村の選挙管理委員会が行うくじによって選ばれます。
 魚津市選挙管理委員会では、毎年9月中に裁判員の候補者を選ぶくじを行い、毎年50人前後の方が裁判員の候補者として選ばれています。(全国では裁判員の候補者として20万人から25万人程度の方が選ばれています。)


 裁判員候補者として選ばれた方は、地方裁判所の作成する裁判員候補者名簿に登録されるとともに、裁判所から通知などが届くことになります。
 この通知の時点では、裁判員候補者の方が裁判所に出向く必要はありません。


 その後、裁判員裁判の対象となる事件ごとに、裁判員候補者名簿の中から、さらに抽選でその事件の裁判員候補者が選ばれ、各種手続きの後、最終的に裁判員6人が選ばれます。

関連リンク

裁判員制度については、次の最高裁判所、法務省のホームページをご覧ください

 

お問い合わせは

選挙管理委員会事務局

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1019 FAX:0765-23-1051

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