ここから本文です。
2013年10月1日更新
趣旨 魚津市では、市民参加の公正で開かれた市政を推進するため、また市民の皆さんと情報を共有し、市民参加のまちづくりを推進するために情報公開条例を制定しています。この条例では、市が保有する情報を公開するに当たっての考え方や利用者と市の責任や公開手続などを定めています。 請求できる人 市民に限らず、どなたでも行政文書の開示を請求することができます。 請求方法 ・所定の請求書を提出していただきます。 開示できない情報 市の保有する情報は、原則として開示しますが、次のような情報は開示できません。 ・法令や条例で開示することを禁止している情報 ・特定の個人が識別され、または識別され得る情報など 開示・非開示の決定 請求があったときは、原則として15日以内に開示するかどうかをお知らせします。 不服申立て 非開示などの決定に対して不服がある場合は、不服申立てをすることができます。不服申立てがあった場合は、情報公開・個人情報保護審査会へ諮問し、その審議結果を最大限尊重して、決定します。 開示の方法 閲覧またはコピーの交付 手数料等 文書のコピーなどによる交付の場合は、実費相当額。郵送を希望する場合は郵便料金。閲覧の場合は、無料。 様式 行政文書開示請求書へのリンク ※国や独立行政法人等に対する情報公開請求については、こちらにお問い合わせください。http://www.soumu.go.jp/kanku/chubu/toyama/toyama_19.html(総務省富山行政評価事務所 情報公開・個人情報保護総合案内所)
趣旨 魚津市では、市民参加の公正で開かれた市政を推進するため、また市民の皆さんと情報を共有し、市民参加のまちづくりを推進するために情報公開条例を制定しています。この条例では、市が保有する情報を公開するに当たっての考え方や利用者と市の責任や公開手続などを定めています。
請求できる人 市民に限らず、どなたでも行政文書の開示を請求することができます。
請求方法 ・所定の請求書を提出していただきます。
開示できない情報 市の保有する情報は、原則として開示しますが、次のような情報は開示できません。 ・法令や条例で開示することを禁止している情報 ・特定の個人が識別され、または識別され得る情報など
開示・非開示の決定 請求があったときは、原則として15日以内に開示するかどうかをお知らせします。
不服申立て 非開示などの決定に対して不服がある場合は、不服申立てをすることができます。不服申立てがあった場合は、情報公開・個人情報保護審査会へ諮問し、その審議結果を最大限尊重して、決定します。
開示の方法 閲覧またはコピーの交付
手数料等 文書のコピーなどによる交付の場合は、実費相当額。郵送を希望する場合は郵便料金。閲覧の場合は、無料。
様式 行政文書開示請求書へのリンク
※国や独立行政法人等に対する情報公開請求については、こちらにお問い合わせください。http://www.soumu.go.jp/kanku/chubu/toyama/toyama_19.html(総務省富山行政評価事務所 情報公開・個人情報保護総合案内所)
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1019 FAX:0765-23-1051
このページの作成担当にメールを送る