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2022年3月17日更新
赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内に、出生届を提出してください。国外で出生した場合は、3か月以内に出生届を提出してください。 届出人 父又は母(父母が婚姻届を出していない場合は母)父又は母が届出できない場合は、同居者、医師、助産師の順。 届出先 生まれた赤ちゃんの本籍地、出生地又は届出人の所在地の市区長村役場(国外の場合は大使館、領事館に届出ができます) 必要なもの ・ 所定の届書 1通(医師又は助産師が作成した出生証明書)・ 母子健康手帳・ 国民健康保険証(加入者のみ)
赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内に、出生届を提出してください。国外で出生した場合は、3か月以内に出生届を提出してください。
父又は母(父母が婚姻届を出していない場合は母)父又は母が届出できない場合は、同居者、医師、助産師の順。
生まれた赤ちゃんの本籍地、出生地又は届出人の所在地の市区長村役場(国外の場合は大使館、領事館に届出ができます)
・ 所定の届書 1通(医師又は助産師が作成した出生証明書)・ 母子健康手帳・ 国民健康保険証(加入者のみ)
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