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2024年8月22日更新
令和6年10月に児童手当法の一部が改正されます。 1.主な変更点 @所得制限の撤廃A支給期間の延長(中学生年代→高校生年代)B第3子以降の多子加算が増額(1万5千円→3万円)C支払月を隔月(偶数月)の年6回へ変更 令和6年9月分まで(拡充前) 令和6年10月分から(拡充後) 支給対象 0歳〜中学校修了(15歳到達後の最初の年度末まで) 0歳〜高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで) 所得制限 所得限度額あり 所得制限なし 手当月額 3歳未満 15,000円3歳以上小学校修了前 10,000円 (第三子以降は15,000円)中学生 10,000円特例給付 5,000円 3歳未満 15,000円 (第三子以降は30,000円)3歳以上高校生年代 10,000円 (第三子以降は30,000円) 支給月 3回(2月.6月.10月) 6回(2月.4月.6月.8月.10月.12月) 児童の数え方 18歳到達後の最初の年度末(3月31日)までの子を対象として、上から第1子、第2子と順に数える 22歳到達後の最初の年度末(3月31日)までの子を対象として、上から第1子、第2子と順に数える 2.改正に伴う申請について 【制度改正に伴い申請が必要な方】(公務員の方は勤務先にお問い合わせください)@ 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(平成18年4月2日〜平成21年4月1日生まれ)の児童を養育している方A 所得上限限度額超過で児童手当・特例給付の支給対象外の方B 大学生年代(平成14年4月2日〜平成18年4月1日生まれ)の子と高校生年代までの児童の合計人数が3人以上の方C お子さんが高校生年代になってから家族で魚津市に転入してきた方D 市外に別居している高校生年代のお子さんがいる方※9月中旬に公務員とD以外の方には申請についての案内を送付しました。 【申請不要な方】現在魚津市から児童手当・特例給付を受給している方で申請が必要なBまたはDに当てはまらない方(例:お子さん全員が市内在住の中学生以下の方、中学生のお子さんと大学生の子がおり子の合計が2人の方など) 対象となるかわからない場合フローチャートをご覧ください。 3.提出物 @認定請求書(記入例)A監護相当・生計負担についての確認書(記入例)(大学生年代のお子さんを含めるとお子さんが3人以上となる方)B必要書類添付表(請求者名義の通帳等と身分証明の写しを添付してください)C額改定認定請求書(記入例)(@以外でAを提出する方)D別居監護申立書(記入例)(魚津市外に住民票をもつ高校生年代以下のお子様がいる方のみ) ※請求者とは、父又は母のうち、お子さんの生計を主に担っている方になります。 フローチャート結果Aの方:A+C 額改定認定請求書、監護相当・生計負担についての確認書Bの方:@+A+B 認定請求書、監護相当・生計負担についての確認書、必要書類添付表Cの方:@+B 認定請求書、必要書類添付表 4.提出期限:令和6年10月30日 市役所1階I窓口又は郵送でご提出ください期限までに不足書類なく申請した場合12月(制度の改正後最初の定期支給)にお振込みします。申請期限を過ぎた場合でも、令和7年3月31日(必着)までに申請いただければ令和6年10月分から遡って支給します。(制度の改正に伴う特例措置) 5.支給日 児童手当は、年6回に分けて指定された口座へ支給されます。支給予定日は、偶数月10日です。※支給予定日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、広報でお知らせします。※転出等により受給資格が消滅した場合は、支給月が変わる場合があります。 6.支給要件 0歳から高校卒業年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している方が受給できます。下記の方の場合は、支給対象者が変わる場合や、支給できない場合があります。 子どもの父母が別居している場合 離婚協議中で別居の場合は、同居している方に支給※単身赴任の場合は今までどおり 子どもが施設に入所しているまたは里親に委託している場合 施設または里親に対して支給 子どもが海外に居住している場合 留学の場合を除き、受給できない 父母が海外に居住している場合 父母が指定するものが受給できる 子どもに未成年後見人がいる場合 未成年後見人が受給できる 7.請求について 出生・転入等異動のあった日の翌日から15日以内に申請が必要です。 【申請に必要なもの】○請求者名義の金融機関通帳○個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード※(請求者及び配偶者) ※通知カードについては、氏名や住所等が最新の住民票の内容と一致しているものに限ります。○本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)○保険証のコピーは原則不要ですが、各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)の方については、 従来通り保険証(写)の提出が必要です。 ※保険証(写)ご提出の際は、被保険者等記号・番号及び保険者番号の部分については 黒塗りするなどして番号が見えないようにしてください。 ※請求者とは、父又は母のうち、お子さんの生計を主に担っている方になります。 子どもと別居している場合 ○別居している子どもの個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード※ ※通知カードについては、氏名や住所等が最新の住民票の内容と一致しているものに限ります。 子どもの父母が離婚協議中で別居している場合(単身赴任の場合などは除く) ○離婚協議中であることを証明する書類 例)離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本 調停期日呼出状の写し 家庭裁判所における事件係属証明書 調停不成立証明書の写し 子どもが海外に居住している場合 ○海外留学に関する申立書○留学先の学校の在学証明書○在学証明書の日本語訳(日本国内に居住する第3者によるもの) 父母が海外に居住している場合 ○父母指定者指定届○父母の海外居住がわかる書類(居住証明書等) 子どもに未成年後見人がいる場合 ○子どもの戸籍抄本 ※詳しい手続きは、こども課までお問い合わせ下さい。※また、必要に応じてその他の書類の添付をお願いすることがあります。
令和6年10月に児童手当法の一部が改正されます。
@所得制限の撤廃A支給期間の延長(中学生年代→高校生年代)B第3子以降の多子加算が増額(1万5千円→3万円)C支払月を隔月(偶数月)の年6回へ変更
0歳〜中学校修了(15歳到達後の最初の年度末まで)
0歳〜高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)
3歳未満 15,000円3歳以上小学校修了前 10,000円 (第三子以降は15,000円)中学生 10,000円特例給付 5,000円
3歳未満 15,000円 (第三子以降は30,000円)3歳以上高校生年代 10,000円 (第三子以降は30,000円)
【制度改正に伴い申請が必要な方】(公務員の方は勤務先にお問い合わせください)@ 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(平成18年4月2日〜平成21年4月1日生まれ)の児童を養育している方A 所得上限限度額超過で児童手当・特例給付の支給対象外の方B 大学生年代(平成14年4月2日〜平成18年4月1日生まれ)の子と高校生年代までの児童の合計人数が3人以上の方C お子さんが高校生年代になってから家族で魚津市に転入してきた方D 市外に別居している高校生年代のお子さんがいる方※9月中旬に公務員とD以外の方には申請についての案内を送付しました。
【申請不要な方】現在魚津市から児童手当・特例給付を受給している方で申請が必要なBまたはDに当てはまらない方(例:お子さん全員が市内在住の中学生以下の方、中学生のお子さんと大学生の子がおり子の合計が2人の方など)
対象となるかわからない場合フローチャートをご覧ください。
@認定請求書(記入例)A監護相当・生計負担についての確認書(記入例)(大学生年代のお子さんを含めるとお子さんが3人以上となる方)B必要書類添付表(請求者名義の通帳等と身分証明の写しを添付してください)C額改定認定請求書(記入例)(@以外でAを提出する方)D別居監護申立書(記入例)(魚津市外に住民票をもつ高校生年代以下のお子様がいる方のみ)
※請求者とは、父又は母のうち、お子さんの生計を主に担っている方になります。
フローチャート結果Aの方:A+C 額改定認定請求書、監護相当・生計負担についての確認書Bの方:@+A+B 認定請求書、監護相当・生計負担についての確認書、必要書類添付表Cの方:@+B 認定請求書、必要書類添付表
市役所1階I窓口又は郵送でご提出ください期限までに不足書類なく申請した場合12月(制度の改正後最初の定期支給)にお振込みします。申請期限を過ぎた場合でも、令和7年3月31日(必着)までに申請いただければ令和6年10月分から遡って支給します。(制度の改正に伴う特例措置)
児童手当は、年6回に分けて指定された口座へ支給されます。支給予定日は、偶数月10日です。※支給予定日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、広報でお知らせします。※転出等により受給資格が消滅した場合は、支給月が変わる場合があります。
0歳から高校卒業年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している方が受給できます。下記の方の場合は、支給対象者が変わる場合や、支給できない場合があります。
出生・転入等異動のあった日の翌日から15日以内に申請が必要です。
【申請に必要なもの】○請求者名義の金融機関通帳○個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード※(請求者及び配偶者) ※通知カードについては、氏名や住所等が最新の住民票の内容と一致しているものに限ります。○本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)○保険証のコピーは原則不要ですが、各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)の方については、 従来通り保険証(写)の提出が必要です。 ※保険証(写)ご提出の際は、被保険者等記号・番号及び保険者番号の部分については 黒塗りするなどして番号が見えないようにしてください。
○別居している子どもの個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード※ ※通知カードについては、氏名や住所等が最新の住民票の内容と一致しているものに限ります。
○離婚協議中であることを証明する書類 例)離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本 調停期日呼出状の写し 家庭裁判所における事件係属証明書 調停不成立証明書の写し
○海外留学に関する申立書○留学先の学校の在学証明書○在学証明書の日本語訳(日本国内に居住する第3者によるもの)
○父母指定者指定届○父母の海外居住がわかる書類(居住証明書等)
○子どもの戸籍抄本
※詳しい手続きは、こども課までお問い合わせ下さい。※また、必要に応じてその他の書類の添付をお願いすることがあります。
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1006 FAX:0765-23-1061
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