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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

2026年8月1日更新

 平成25年から実施された生活扶助費基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決で、対象となった大阪訴訟・名古屋訴訟の当事者である原告への保護変更決定処分を取り消し、その差額を支給するという判決が出ました。それに伴い、裁判の原告かどうかにかかわらず、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を支給します。

 魚津市で生活保護を利用していた期間の追加支給がある場合は、魚津市から支給します。
(他市町等で生活保護を利用していた期間がある場合は、その市町等にお問い合わせください)

 詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

 周知・広報用チラシ(厚労省)

 

対象世帯

 以下@Aのいずれか、または両方を満たす世帯に魚津市から追加給付が支給される可能性があります。
  @平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に魚津市で生活保護を利用していた全ての世帯
  A上記期間のほか、平成30年10月から令和8(2026)年3月までの間に魚津市で生活保護を利用したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害者加算が算定されていた方がいた世帯や、期末一時扶助費などが算定された世帯。

追加給付額

 追加給付が支給される場合の金額は、生活扶助基準の「本来支払われるべきだった金額」と「実際に支払われていた額」との差額です。

申出の主体

 対象期間中に生活保護を利用していた世帯の世帯主(保護廃止時の世帯主)の方に追加給付が支給される可能性があります。
 よって、追加給付の申出は、当時の世帯主の方が行うことになります。
 なお、当時の世帯主の方が死亡している場合には、以下の順位に基づく申出権者が申し出することになります。

【順位】
 死亡した世帯主と同一世帯で生活保護を利用していた@配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、A子、B父母、C孫、D祖父母、E兄弟姉妹、F曽孫またはG甥・姪、H申出権者@〜G以外の世帯員

申出受付期間

 令和8年8月1日 から 令和9年7月31日 まで

申出書の提出方法

 令和8年8月1日以降に、申出書・同意書 に記載の上、必要書類を添付して、下記まで提出してください。
 ※郵送可

【提出先】
 〒937-8555
 魚津市釈迦堂一丁目10番1号
 魚津市役所 社会福祉課保護係  

問い合わせ先

 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

 電話番号:0120−179−455(フリーダイヤル)
 受付時間:平日 9:00〜17:00

 

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