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2026年8月18日更新
概要 介護保険施設に入所(滞在)する方の食費・居住費(滞在費)については、所得の状況に応じて負担の上限額が認定され、ご本人の負担が軽減されます。 認定された場合、「負担限度額認定証」が発行され、認定証を施設に提示することで軽減を受けることができます。 認定証の有効期限は、申請した月から7月末日までとなっており、毎年の申請が必要です。 対象者 対象となる方は、以下の要件をすべて満たす方です。 ・世帯の全員が市区町村民税非課税 ・配偶者が市区町村民税非課税(世帯分離をしている配偶者及び内縁関係の者を含む) ・預貯金等の額が次の基準額以下 (1) 生活保護受給者/老齢福祉年金受給者 ⇒ 1,000万円(夫婦は2,000万円)以下 (2) 年金収入額と合計所得金額の合計額が年額82.65万円以下の方 ⇒ 650万円(夫婦は1,650万円)以下 (3)-1 年金収入額と合計所得金額の合計額が年額82.65万円超120万円以下の方 ⇒ 550万円(夫婦は1,550万円)以下 (3)-2 年金収入額と合計所得金額の合計額が年額120万円超の方 ⇒ 500万円(夫婦は1,500万円)以下 ※年金収入額=課税年金収入+非課税年金収入 ※預貯金等には預貯金のほか、有価証券、タンス預金、時価評価が容易に把握できる貴金属などを含む 提出書類 1 介護保険負担限度額認定申請書(裏面あり) 2 通帳の写し ・通帳の見開きページ (銀行名・口座番号・氏名がわかる部分) ・最終残高日から遡って過去2か月分の取引が記載されているページ ・定期預金のページ 3 有価証券など ・名義人がわかるページ ・残高証明書など取引金額、時価評価額がわかるページ 4 非課税証明書(配偶者の住所が市外にある場合のみ) 申請書ダウンロード 申請書は以下のリンクからダウンロード可能です。 申請書ダウンロードページ
介護保険施設に入所(滞在)する方の食費・居住費(滞在費)については、所得の状況に応じて負担の上限額が認定され、ご本人の負担が軽減されます。
認定された場合、「負担限度額認定証」が発行され、認定証を施設に提示することで軽減を受けることができます。
認定証の有効期限は、申請した月から7月末日までとなっており、毎年の申請が必要です。
対象となる方は、以下の要件をすべて満たす方です。
・世帯の全員が市区町村民税非課税 ・配偶者が市区町村民税非課税(世帯分離をしている配偶者及び内縁関係の者を含む) ・預貯金等の額が次の基準額以下 (1) 生活保護受給者/老齢福祉年金受給者 ⇒ 1,000万円(夫婦は2,000万円)以下 (2) 年金収入額と合計所得金額の合計額が年額82.65万円以下の方 ⇒ 650万円(夫婦は1,650万円)以下 (3)-1 年金収入額と合計所得金額の合計額が年額82.65万円超120万円以下の方 ⇒ 550万円(夫婦は1,550万円)以下 (3)-2 年金収入額と合計所得金額の合計額が年額120万円超の方 ⇒ 500万円(夫婦は1,500万円)以下
※年金収入額=課税年金収入+非課税年金収入 ※預貯金等には預貯金のほか、有価証券、タンス預金、時価評価が容易に把握できる貴金属などを含む
1 介護保険負担限度額認定申請書(裏面あり) 2 通帳の写し ・通帳の見開きページ (銀行名・口座番号・氏名がわかる部分) ・最終残高日から遡って過去2か月分の取引が記載されているページ ・定期預金のページ 3 有価証券など ・名義人がわかるページ ・残高証明書など取引金額、時価評価額がわかるページ 4 非課税証明書(配偶者の住所が市外にある場合のみ)
申請書は以下のリンクからダウンロード可能です。
申請書ダウンロードページ
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1148 FAX:0765-23-1073
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