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介護保険負担限度額認定申請

2026年8月18日更新

概要

 介護保険施設に入所(滞在)する方の食費・居住費(滞在費)については、所得の状況に応じて負担の上限額が認定され、ご本人の負担が軽減されます。

 認定された場合、「負担限度額認定証」が発行され、認定証を施設に提示することで軽減を受けることができます。

 認定証の有効期限は、申請した月から7月末日までとなっており、毎年の申請が必要です。

対象者

 対象となる方は、以下の要件をすべて満たす方です。

 ・世帯の全員が市区町村民税非課税
 ・配偶者が市区町村民税非課税(世帯分離をしている配偶者及び内縁関係の者を含む)
 ・預貯金等の額が次の基準額以下
   (1)  
生活保護受給者/老齢福祉年金受給者
       ⇒ 1,000万円(夫婦は2,000万円)以下
   (2)  年金収入額と合計所得金額の合計額が年額82.65万円以下の方
       ⇒  650万円(夫婦は1,650万円)以下
   (3)-1 年金収入額と合計所得金額の合計額が年額82.65万円超120万円以下の方
       ⇒  550万円(夫婦は1,550万円)以下
   (3)-2 年金収入額と合計所得金額の合計額が年額120万円超の方
       ⇒  500万円(夫婦は1,500万円)以下

 ※年金収入額=課税年金収入+非課税年金収入
 ※預貯金等には預貯金のほか、有価証券、タンス預金、時価評価が容易に把握できる貴金属などを含む

提出書類

 1  介護保険負担限度額認定申請書(裏面あり)
 2  通帳の写し
   ・通帳の見開きページ (銀行名・口座番号・氏名がわかる部分)
   ・最終残高日から遡って過去2か月分の取引が記載されているページ
   ・定期預金のページ
 3  有価証券など
   ・名義人がわかるページ
   ・残高証明書など取引金額、時価評価額がわかるページ
 4  非課税証明書(配偶者の住所が市外にある場合のみ)

申請書ダウンロード

 申請書は以下のリンクからダウンロード可能です。

 申請書ダウンロードページ

 

お問い合わせは

社会福祉課 介護保険係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1148 FAX:0765-23-1073

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