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2017年8月28日更新
「駐車場法第12条に基づく届出」 次の項目に、全て当てはまる駐車場を設置する場合には、市長への届出が必要になります。 ・都市計画区域内にある。 ・道路上以外の駐車場で、広く一般の方に使用されることを目的とする。 (月極駐車場のようなものは対象にならない。) ・自動車を駐車するための面積が500平方メートル以上ある。 ・駐車料金を徴収する。 また、このような駐車場を供用開始した場合には、供用開始日から10日以内に、その駐車場の管理規程を同様に届け出る必要があります。その際には、「駐車場管理規程届出書」を添付することが必要です。 これらの届出に必要な「路外駐車場設置届出書」「路外駐車場管理規程届出書」は、市ホームページの「都市計画課申請書ダウンロード」からダウンロードできます。 その他、ご不明な点については、都市計画課 計画公園係までお問い合わせ下さい。 都市計画課申請書ダウンロードのページ
次の項目に、全て当てはまる駐車場を設置する場合には、市長への届出が必要になります。
・都市計画区域内にある。
・道路上以外の駐車場で、広く一般の方に使用されることを目的とする。 (月極駐車場のようなものは対象にならない。)
・自動車を駐車するための面積が500平方メートル以上ある。
・駐車料金を徴収する。
また、このような駐車場を供用開始した場合には、供用開始日から10日以内に、その駐車場の管理規程を同様に届け出る必要があります。その際には、「駐車場管理規程届出書」を添付することが必要です。
これらの届出に必要な「路外駐車場設置届出書」「路外駐車場管理規程届出書」は、市ホームページの「都市計画課申請書ダウンロード」からダウンロードできます。
その他、ご不明な点については、都市計画課 計画公園係までお問い合わせ下さい。 都市計画課申請書ダウンロードのページ
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