ここから本文です。
2023年5月22日更新
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置 家庭部門におけるCO2排出量を抑制し、省エネルギー対策等を促進するための税制の一環として、固定資産税に係る熱損失防止改修(省エネ改修)工事促進税制が創設されました。この制度により、住宅に一定の省エネ改修を行った場合、当該住宅(家屋)に係る固定資産税が減額されることとなりました。 減額を受けるための要件 1 平成26年4月1日以前から所在する住宅(貸家は除く。)であること 2 改修後の住宅の床面積が50u以上280u以下であること。 3 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一戸当たり工事費が60万円を超える(※)省エネ改修工事が行われたものであること。又は、工事費が50万円超であって太陽光発電装置等の工事費と合わせて60万円を超えること。 ※国又は地方公共団体から補助金等の交付を受けている場合は、当該補助金等の額を除いた額が60万円を超えること。 4 次に示す工事のうち、(1)又は(1)と併せて行う(2)〜(4)の工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合した工事であることの証明がなされたものであること。 対象工事の詳細は、国交省HPに掲載されている情報をご確認ください(国交省HP対象工事に係る告示を開く)。 (1)窓の断熱改修工事【必須】 (2)床の断熱改修工事 (3)天井の断熱改修工事 (4)壁の断熱改修工事 減額される範囲や期間 1 省エネ改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。 2 一戸当たり120u相当分までの税額の3分の1が減額されます(長期優良住宅の場合は3分の2)。 減額を受けるための手続き 工事完了後、原則として3か月以内に、次の書類を税務課資産税係へ提出してください。 熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額申告書申告書様式word形式申告書様式PDF形式 納税義務者の住民票の写し(※)※申告書において情報照会の同意があれば不要です。 熱損失防止改修工事証明書(※)※証明書の発行団体は、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人となります。証明書様式word形式(国交省HPに掲載されている様式と共通)証明書様式PDF形式(国交省HPに掲載されている様式と共通) 工事の領収書の写し 改修工事個所の図面、写真等 補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ) 長期優良住宅に該当する場合は、長期優良住宅の認定通知書の写し ご案内)この減額措置の適用は、バリアフリー改修と同時に適用することができます。
家庭部門におけるCO2排出量を抑制し、省エネルギー対策等を促進するための税制の一環として、固定資産税に係る熱損失防止改修(省エネ改修)工事促進税制が創設されました。この制度により、住宅に一定の省エネ改修を行った場合、当該住宅(家屋)に係る固定資産税が減額されることとなりました。
1 平成26年4月1日以前から所在する住宅(貸家は除く。)であること
2 改修後の住宅の床面積が50u以上280u以下であること。
3 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一戸当たり工事費が60万円を超える(※)省エネ改修工事が行われたものであること。又は、工事費が50万円超であって太陽光発電装置等の工事費と合わせて60万円を超えること。 ※国又は地方公共団体から補助金等の交付を受けている場合は、当該補助金等の額を除いた額が60万円を超えること。
4 次に示す工事のうち、(1)又は(1)と併せて行う(2)〜(4)の工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合した工事であることの証明がなされたものであること。 対象工事の詳細は、国交省HPに掲載されている情報をご確認ください(国交省HP対象工事に係る告示を開く)。 (1)窓の断熱改修工事【必須】 (2)床の断熱改修工事 (3)天井の断熱改修工事 (4)壁の断熱改修工事
1 省エネ改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。
2 一戸当たり120u相当分までの税額の3分の1が減額されます(長期優良住宅の場合は3分の2)。
工事完了後、原則として3か月以内に、次の書類を税務課資産税係へ提出してください。
ご案内)この減額措置の適用は、バリアフリー改修と同時に適用することができます。
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1069 FAX:0765-23-1062
このページの作成担当にメールを送る