ここから本文です。
2024年1月24日更新
工場立地法に基づく届出 一定規模以上の工場(特定工場と呼びます。)を新設または変更しようとするときは、工場立地法に基づく届け出が必要です。 1.工場立地法とは 工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われることを目的に定めた法律です。一定規模以上の工場(特定工場)の生産施設や緑地等の面積率の基準(準則と呼びます。)を公表し、工場の新設・増設の際にはこの基準に基づいた生産施設や緑地等を設置し届け出ることを義務付けています。 ・工場立地法(経済産業省ホームページ)(外部サイトリンク) 2.特定工場とは 工場立地法の対象となる特定工場の業種、規模は次のようになっています。 ・業種 製造業、電気・ガス・熱供給業者 ・規模 敷地面積9,000平方メートル以上、又は、建築面積3,000平方メートル以上 3.届出の種類 ⑴新設の届出(法第6条第1項) 特定工場に該当する規模の工場を新設する場合は、例外なく届出が必要です。 (敷地面積もしくは建設面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより、特定工場となる場合を含みます。) ⑵変更の届出(法第7条第1項、法第8条第1項、一部改正法附則第3条第1項) 「変更」とは次のような場合をいいます。 1.特定工場における製品を変更するとき。 2.敷地面積が増加または減少するとき。 3.建築面積を変更する場合で、同時に生産施設面積の変更、緑地や環境施設の面積及び配置の変更が いずれかを伴うとき。 4.生産施設の増設、スクラップアンドビルド等面積の変更を行うとき。結果的に生産施設面積が減少 または変わらない場合であっても届出は必要です。 5.緑地、環境施設の面積を変更するとき。緑地等の撤去と増設を同時に行い、結果的に面積が変わら ない場合であっても届出は必要です。 ⑶氏名等の変更届出(法第12条) 新設又は変更の届出をした者が、氏名、名称または住所を変更した場合は、遅滞なく届出が必要です。 注1)氏名、名称の変更とは「商号変更」をいい、代表者の変更は対象ではありません。 注2)住所の変更とは社屋の移転をさし、住居表示の変更ではありません。 ⑷承継の届出(法第13条) 新設又は変更の届出をした者の地位を継承した者は、届出を要します。 (譲り受け又は借り受けたとき、及び届出者の地位に相続又は合併があったときなど。) ただし、特定工場の一部を継承した場合や自工場に隣接する特定工場を継承した場合は本条項による届出ではなく、前者は新設の届出、後者は新設又は変更の届出となります。 ⑸廃止の届出 特定工場を廃止する場合は、廃止後の敷地利用の予定等について届出が必要となります。 4.届出を必要としない場合 ・「生産施設」「緑地」「環境施設」等の変更を伴わない建築面積の変更。 ・生産施設の修繕によるその面積の変更であって、当該修繕に伴い増加する面積の合計が30平方メートル 未満の時。 ・生産施設の撤去のみ。 ・緑地又は緑地以外の環境施設の増加のみ。 ・緑地又は緑地以外の環境施設の移設であって、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わないもの (周辺の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る)。 ・緑地の削減によるその面積の変更であって、当該削減によって減少する面積の合計が10平方メートル 以下のもの (保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る)。 ・社長の交代などによる代表者の氏名変更。 5.届出時期 届出が受理された日から90日間は原則として工事に着手してはならないことになっています(短縮の場合30日)。 敷地面積の考え方 工場等の用に供する一団の土地が敷地となります。社宅、寮などの土地は除かれます。 土地の所有権の有無に係らず、工場が立地している箇所が敷地となります。 生産施設の考え方 生産施設については、施行規則第2条で次のように定義されています。 第2条 法第4条第1項第1号の生産施設は、次の各号に揚げる施設(地下に設置されるものを除く。)とする。 1.製造業における物品の製造工程(加工修理工程を含む。)、電気供給業における発電工程、ガス供給業に おける製造工程又は熱供給業における熱発生工程(以下「製造工程等」という。)を形成する機会又は 装置が設置される建築物。 2.製造工程等を形成する機械又は装置で前号の建築物の外に設置されるもの。 ※敷地面積に対する生産施設面積の割合は業種によって異なります。 敷地面積に対する生産施設面積の割合 ➡表はこちらをクリック緑地の考え方 緑地については、施行規則第3条で次のように定義されていますが、緑地の取扱いについては色々なパターンがありますので事前にご相談下さい。 第3条 法第4条第1項第1号の緑地は、次の各号に揚げる土地又は施設(建築物その他の施設(以下「建築物等施設」という)に設けられるものであって、当該建築物等施設の屋上その他の屋外にもうけられるものに限る。以下「建築物屋上等緑化施設」という)とする。 1.樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、工場又は事業場の周辺の地域の 生活環境の保持に寄与するもの。 2.低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る)で表面が被われている土地 又は建築物屋上等緑化施設。※緑地面積率は敷地面積率の20%以上(市の条例で定めた重点促進区域内の場合は、面積率が緩和され ます。) 環境施設の考え方 環境施設については、施行規則第4条で次のように定義されていますが、環境施設の取扱いについては色々なパターンがありますので事前にご相談下さい。第4条 法第4条第1項第1号の緑地以外の主務省令で定める環境施設は、次に揚げる施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く)で工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるものとする。 1.噴水、流水、池その他の修景施設 2.屋外運動場 3.広場 4.屋内運動施設 5.教養文化施設 6.雨水浸透施設 7.太陽光発電施設 8.前各号に揚げる施設のほか、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特にみとめ られるもの ※環境施設面積率は敷地面積の25%以上(市の条例で定めた重点促進区域内の場合は、面積率が緩和され ます。 6.工場立地法に基づく緑地及び環境施設面積の緩和について魚津市では、企業立地促進法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により、国の同意を受けた基本計画の重点促進区域において、工場立地法の届出対象工場の緑地及び環境施設面積率を現行の25%よりも緩和します。 〇富山県地域未来投資促進計画(促進区域・重点促進区域図) 〇富山県地域未来投資促進計画(工場立地特例対象区域) ア)市の条例に基づく緑地及び環境施設面積率の緩和 〇魚津市地域経済牽引事業促進による地域の成長発展の基礎強化に関する法律第9条第1項に基づく基準を定める条例 7.届出書類について届出様式(1新設2変更) 【記入例】届出様式(1新設2変更)届出様式(3氏名等) 【記入例】届出様式(3氏名)届出様式(4承継) 【記入例】届出書(4継承) 届出様式(5廃止) 【記入例】届出書(5廃止)
一定規模以上の工場(特定工場と呼びます。)を新設または変更しようとするときは、工場立地法に基づく届け出が必要です。
1.工場立地法とは 工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われることを目的に定めた法律です。一定規模以上の工場(特定工場)の生産施設や緑地等の面積率の基準(準則と呼びます。)を公表し、工場の新設・増設の際にはこの基準に基づいた生産施設や緑地等を設置し届け出ることを義務付けています。
・工場立地法(経済産業省ホームページ)(外部サイトリンク)
2.特定工場とは 工場立地法の対象となる特定工場の業種、規模は次のようになっています。 ・業種 製造業、電気・ガス・熱供給業者 ・規模 敷地面積9,000平方メートル以上、又は、建築面積3,000平方メートル以上 3.届出の種類 ⑴新設の届出(法第6条第1項) 特定工場に該当する規模の工場を新設する場合は、例外なく届出が必要です。 (敷地面積もしくは建設面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより、特定工場となる場合を含みます。) ⑵変更の届出(法第7条第1項、法第8条第1項、一部改正法附則第3条第1項) 「変更」とは次のような場合をいいます。 1.特定工場における製品を変更するとき。 2.敷地面積が増加または減少するとき。 3.建築面積を変更する場合で、同時に生産施設面積の変更、緑地や環境施設の面積及び配置の変更が いずれかを伴うとき。 4.生産施設の増設、スクラップアンドビルド等面積の変更を行うとき。結果的に生産施設面積が減少 または変わらない場合であっても届出は必要です。 5.緑地、環境施設の面積を変更するとき。緑地等の撤去と増設を同時に行い、結果的に面積が変わら ない場合であっても届出は必要です。 ⑶氏名等の変更届出(法第12条) 新設又は変更の届出をした者が、氏名、名称または住所を変更した場合は、遅滞なく届出が必要です。 注1)氏名、名称の変更とは「商号変更」をいい、代表者の変更は対象ではありません。 注2)住所の変更とは社屋の移転をさし、住居表示の変更ではありません。 ⑷承継の届出(法第13条) 新設又は変更の届出をした者の地位を継承した者は、届出を要します。 (譲り受け又は借り受けたとき、及び届出者の地位に相続又は合併があったときなど。) ただし、特定工場の一部を継承した場合や自工場に隣接する特定工場を継承した場合は本条項による届出ではなく、前者は新設の届出、後者は新設又は変更の届出となります。 ⑸廃止の届出 特定工場を廃止する場合は、廃止後の敷地利用の予定等について届出が必要となります。 4.届出を必要としない場合
・「生産施設」「緑地」「環境施設」等の変更を伴わない建築面積の変更。 ・生産施設の修繕によるその面積の変更であって、当該修繕に伴い増加する面積の合計が30平方メートル 未満の時。 ・生産施設の撤去のみ。 ・緑地又は緑地以外の環境施設の増加のみ。 ・緑地又は緑地以外の環境施設の移設であって、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わないもの (周辺の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る)。 ・緑地の削減によるその面積の変更であって、当該削減によって減少する面積の合計が10平方メートル 以下のもの (保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る)。 ・社長の交代などによる代表者の氏名変更。 5.届出時期 届出が受理された日から90日間は原則として工事に着手してはならないことになっています(短縮の場合30日)。 敷地面積の考え方 工場等の用に供する一団の土地が敷地となります。社宅、寮などの土地は除かれます。 土地の所有権の有無に係らず、工場が立地している箇所が敷地となります。 生産施設の考え方 生産施設については、施行規則第2条で次のように定義されています。 第2条 法第4条第1項第1号の生産施設は、次の各号に揚げる施設(地下に設置されるものを除く。)とする。 1.製造業における物品の製造工程(加工修理工程を含む。)、電気供給業における発電工程、ガス供給業に おける製造工程又は熱供給業における熱発生工程(以下「製造工程等」という。)を形成する機会又は 装置が設置される建築物。 2.製造工程等を形成する機械又は装置で前号の建築物の外に設置されるもの。 ※敷地面積に対する生産施設面積の割合は業種によって異なります。 敷地面積に対する生産施設面積の割合 ➡表はこちらをクリック緑地の考え方 緑地については、施行規則第3条で次のように定義されていますが、緑地の取扱いについては色々なパターンがありますので事前にご相談下さい。 第3条 法第4条第1項第1号の緑地は、次の各号に揚げる土地又は施設(建築物その他の施設(以下「建築物等施設」という)に設けられるものであって、当該建築物等施設の屋上その他の屋外にもうけられるものに限る。以下「建築物屋上等緑化施設」という)とする。 1.樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、工場又は事業場の周辺の地域の 生活環境の保持に寄与するもの。 2.低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る)で表面が被われている土地 又は建築物屋上等緑化施設。※緑地面積率は敷地面積率の20%以上(市の条例で定めた重点促進区域内の場合は、面積率が緩和され ます。) 環境施設の考え方 環境施設については、施行規則第4条で次のように定義されていますが、環境施設の取扱いについては色々なパターンがありますので事前にご相談下さい。第4条 法第4条第1項第1号の緑地以外の主務省令で定める環境施設は、次に揚げる施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く)で工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるものとする。 1.噴水、流水、池その他の修景施設 2.屋外運動場 3.広場 4.屋内運動施設 5.教養文化施設 6.雨水浸透施設 7.太陽光発電施設 8.前各号に揚げる施設のほか、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特にみとめ られるもの ※環境施設面積率は敷地面積の25%以上(市の条例で定めた重点促進区域内の場合は、面積率が緩和され ます。 6.工場立地法に基づく緑地及び環境施設面積の緩和について魚津市では、企業立地促進法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により、国の同意を受けた基本計画の重点促進区域において、工場立地法の届出対象工場の緑地及び環境施設面積率を現行の25%よりも緩和します。
〇富山県地域未来投資促進計画(促進区域・重点促進区域図)
〇富山県地域未来投資促進計画(工場立地特例対象区域)
ア)市の条例に基づく緑地及び環境施設面積率の緩和
〇魚津市地域経済牽引事業促進による地域の成長発展の基礎強化に関する法律第9条第1項に基づく基準を定める条例
7.届出書類について届出様式(1新設2変更)
【記入例】届出様式(1新設2変更)届出様式(3氏名等)
【記入例】届出様式(3氏名)届出様式(4承継)
【記入例】届出書(4継承)
届出様式(5廃止)
【記入例】届出書(5廃止)
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-6195 FAX:0765-23-1060
このページの作成担当にメールを送る