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離婚届

2025年10月14日更新

届出人

協議離婚の場合…夫と妻
裁判離婚の場合…調停・裁判の申立人又は訴えの提起者

届出先

届出人の住所地、本籍地又は一時滞在地の市区町村役場

届書

1通
・ 協議離婚(話し合い)の場合、成年の証人2名の署名

必要なもの

・ 窓口へ行く人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
・ 調停離婚・審判離婚・判決離婚の場合は、調停調書の謄本、審判書又は判決の謄本及び確定証明書
・ マイナンバーカード(取得済の方)

届け出の前に・・・  

1. 協議離婚のときは、未成年のお子様の親権者を決めてください。

◇子どもの養育・面会交流については下記の法務省のページをご覧ください。
 離婚を考えている方へ(外部サイト)
 子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(外部サイト) 

◇共同親権について
   父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、令和6年5月17日に民法等の一部改正法が成立しました。この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されます(現時点では未施行)。
 今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
 詳しくは下記の法務省のページをご覧ください。
 法務省ウェブサイト(外部サイト)

2. 離婚後の氏について
 原則は、婚姻前の氏にもどることになります。婚姻中の氏を称したい場合は、離婚届とは別に「離婚の際に称してい氏を称する届出」が必要です。この届出は離婚届と同時又は離婚後3か月以内であれば届出することができます。  

3.離婚後の本籍について
 離婚前の戸籍にもどるのか、新しい戸籍をつくるのか、決めてください。新しい戸籍をつくる場合は、どこにつくるのかも決めてください。

◇ 裁判・調停離婚は裁判確定又は調停の日から10日以内に申立者(期限が過ぎれば相手方でもよい)から届け出てください。その場合、 証人欄の記入は不要です。
◇ 離婚後の戸籍にお子様が入籍したい場合は別途届出が必要です。詳しくは市民課までお問い合わせください。

届出時間

 月曜日から金曜日の平日(8:30〜17:15)

※上記以外は時間外受付となります。市役所海側の宿直室へお越しください。なお、時間外は届出の内容確認ができませんので、事前に市民課で審査を受けてから届け出られることをお勧めします。

お問い合わせは

市民課 市民係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1003 FAX:0765-23-1059

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