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2020年4月1日更新
魚津市空家対策計画を策定しました 魚津市では、魚津市空家等対策の推進に関する条例を平成27年9月に制定し、条例に基づき、魚津市空家等対策計画(第1期:平成28年度〜平成32年度)を策定しました。魚津市空家等対策計画(第1章〜5章).pdf☆★☆計画策定までの詳しい流れはこちらをクリック☆★☆☆★☆空家等対策計画の概要はこちらをクリック☆★☆ 計画の基本的な方針1.管理の原則 空家等は、所有者等が適正に管理することが原則です。2.適正管理に向けた対策 適正に管理されておらず近隣住民の方の迷惑となっている空家等に対して、市は所有者等に適正な管理を促します。3.予防の推進・利活用の促進 空家等が今後も増加すると想定される中、空家等を増やさない≪予防の推進≫に加え、空家等の≪利活用の促進≫を行うことにより、市の空家等対策を推進します。 空家等の適正管理について 魚津市と公益社団法人魚津市シルバー人材センターが、相互に連携・協力しながら、市内にある空家等が放置により管理不全な状態とならないよう適正に管理することで、良好な生活環境を保全すると共に安全で安心なまちづくりの推進に努めることを目的として、「空家等の適正な管理の推進に関する協定」を締結しました。 空家(または空地)をお探しの方へ 魚津市空家・空地情報バンク魚津市では、所有者より登録のあった魚津市内の空家や空地の情報をHPへ掲載しています。詳細をお知りになりたい方は、電話・FAX・メール等でお問合せください。(個人情報保護のため情報バンクへの登録が必要となる場合があります。) ☆★☆概要を知りたい方はこちらをクリック☆★☆空家・空地を売りたい、貸したいという方は、ぜひ情報の登録をお待ちしております。放置していると、いざという時に莫大な費用がかかる場合があります。せっかくの財産を台無しにしないように、他の方に使って(借りて)いただき、有効利用しませんか。 空家バンクに登録されている物件はこちら 空地バンクに登録されている物件はこちら 魚津市空家・空地情報バンクに登録されている物件について、所有者の方と交渉を進めたいという方は下記より申込書をダウンロードして、希望される情報番号など必要事項を記入のうえ、都市計画課 区画整理係へご提出ください。 ◆情報利用者登録申込書◆なお、提出された個人情報は、魚津市空家・空地情報バンクのみで使用します。 魚津市内にお持ちの空家や空地の情報を登録したい方は、「空家・空地情報バンク情報登録申込書」 のページより申込書をダウンロードして、必要事項を記入のうえ、都市計画課 区画整理係へご提出ください。 空家を解体する方に補助金を交付します 魚津市老朽危険空家対策支援事業補助金 (1)助成条件(すべてに該当すること) ・ 市内にある個人の一戸建ての居住用空家で、長期にわたり使用されていないもの(附属建物は除く) ・ 本市の固定資産台帳に登載されている空家であること ・ 担保権、賃借権その他の申請者以外のものの権利が設定されていないもの ・ 危険老朽空家の測定基準(別表)に基づく評定で90点以上の評点があり、危険と認められるもの ・ 本人及び同居の親族が、市税等を滞納していないこと ・ 本人と同一の世帯員に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額の合計が600万円未満であること ・ 市内の業者により解体を行うこと ・ この補助金の交付を受けたことがないこと (2)補助金額 補助金の額は、空家の解体工事費の3分の1とし、 測定基準(別表)に基づく評定で90点以上150点未満のもの 上限10万円 測定基準(別表)に基づく評定で150点以上のもの 上限50万円 (3)要綱 魚津市危険老朽空家対策支援事業補助金交付要綱 (4)補助金の流れ フロー図 @事前協議 現地立会し、測定基準(別表)に基づく評価を確認 ※家屋内の状態も審査対象になりますので、所有者の立会が必要です A補助交付申請書を提出 (申請書 PDF word)(承諾書 PDF word) ※必ず解体工事着工前にしてください B市から交付決定が届きます C解体工事 D実績報告書を提出 (実績報告書 PDF word)(請求書 PDF word) E補助金交付 ※事前の手続きが必要です 必ず解体前に申請してください 詳細について下記までお問い合わせください。 その他 不動産無料相談(富山県宅地建物取引業協会・全国宅地建物取引業保証協会富山本部) 不動産に関するさまざまな事柄についての相談(宅地建物取引に関する苦情の解決)の受付業務を行っています。専門の相談員が相談に対応していますので、お気軽にご相談ください。 ☆☆☆不動産無料法律相談(県内各会場)のスケジュールはこちら☆☆☆
魚津市では、魚津市空家等対策の推進に関する条例を平成27年9月に制定し、条例に基づき、魚津市空家等対策計画(第1期:平成28年度〜平成32年度)を策定しました。魚津市空家等対策計画(第1章〜5章).pdf☆★☆計画策定までの詳しい流れはこちらをクリック☆★☆☆★☆空家等対策計画の概要はこちらをクリック☆★☆
計画の基本的な方針1.管理の原則 空家等は、所有者等が適正に管理することが原則です。2.適正管理に向けた対策 適正に管理されておらず近隣住民の方の迷惑となっている空家等に対して、市は所有者等に適正な管理を促します。3.予防の推進・利活用の促進 空家等が今後も増加すると想定される中、空家等を増やさない≪予防の推進≫に加え、空家等の≪利活用の促進≫を行うことにより、市の空家等対策を推進します。
魚津市と公益社団法人魚津市シルバー人材センターが、相互に連携・協力しながら、市内にある空家等が放置により管理不全な状態とならないよう適正に管理することで、良好な生活環境を保全すると共に安全で安心なまちづくりの推進に努めることを目的として、「空家等の適正な管理の推進に関する協定」を締結しました。
魚津市空家・空地情報バンク魚津市では、所有者より登録のあった魚津市内の空家や空地の情報をHPへ掲載しています。詳細をお知りになりたい方は、電話・FAX・メール等でお問合せください。(個人情報保護のため情報バンクへの登録が必要となる場合があります。)
☆★☆概要を知りたい方はこちらをクリック☆★☆空家・空地を売りたい、貸したいという方は、ぜひ情報の登録をお待ちしております。放置していると、いざという時に莫大な費用がかかる場合があります。せっかくの財産を台無しにしないように、他の方に使って(借りて)いただき、有効利用しませんか。
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魚津市空家・空地情報バンクに登録されている物件について、所有者の方と交渉を進めたいという方は下記より申込書をダウンロードして、希望される情報番号など必要事項を記入のうえ、都市計画課 区画整理係へご提出ください。
◆情報利用者登録申込書◆なお、提出された個人情報は、魚津市空家・空地情報バンクのみで使用します。 魚津市内にお持ちの空家や空地の情報を登録したい方は、「空家・空地情報バンク情報登録申込書」 のページより申込書をダウンロードして、必要事項を記入のうえ、都市計画課 区画整理係へご提出ください。
魚津市老朽危険空家対策支援事業補助金 (1)助成条件(すべてに該当すること) ・ 市内にある個人の一戸建ての居住用空家で、長期にわたり使用されていないもの(附属建物は除く) ・ 本市の固定資産台帳に登載されている空家であること ・ 担保権、賃借権その他の申請者以外のものの権利が設定されていないもの ・ 危険老朽空家の測定基準(別表)に基づく評定で90点以上の評点があり、危険と認められるもの ・ 本人及び同居の親族が、市税等を滞納していないこと ・ 本人と同一の世帯員に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額の合計が600万円未満であること ・ 市内の業者により解体を行うこと ・ この補助金の交付を受けたことがないこと
(2)補助金額 補助金の額は、空家の解体工事費の3分の1とし、 測定基準(別表)に基づく評定で90点以上150点未満のもの 上限10万円 測定基準(別表)に基づく評定で150点以上のもの 上限50万円
(3)要綱 魚津市危険老朽空家対策支援事業補助金交付要綱
(4)補助金の流れ フロー図 @事前協議 現地立会し、測定基準(別表)に基づく評価を確認 ※家屋内の状態も審査対象になりますので、所有者の立会が必要です
A補助交付申請書を提出 (申請書 PDF word)(承諾書 PDF word) ※必ず解体工事着工前にしてください
B市から交付決定が届きます
C解体工事
D実績報告書を提出 (実績報告書 PDF word)(請求書 PDF word)
E補助金交付
※事前の手続きが必要です 必ず解体前に申請してください 詳細について下記までお問い合わせください。
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不動産に関するさまざまな事柄についての相談(宅地建物取引に関する苦情の解決)の受付業務を行っています。専門の相談員が相談に対応していますので、お気軽にご相談ください。
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