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2019年4月9日更新
(お知らせ)農地等の買換えの場合の課税特例の経過措置について 農地等を譲渡した(売った)場合には、譲渡に対する所得が所得税(法人の場合は法人税)の課税対象となりますが、農用地区域内で農地等を買換えたり、交換したりした場合、課税の軽減を受けることができる税制特例(農地等に係る特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)が措置されています。(別添参照) 本特例については、28年度末をもって廃止されることとされていますが、一定期間内に農業委員会に対して申出をすることにより、今後概ね2年間、現行の特例が適用される経過措置が講じられることとされていますので、特例の活用を希望している方(認定農業者または認定就農者に限ります。)は、以下により農業委員会に申出てください。 ◆経過措置の概要(詳細は添付図を参照ください) 【個人】 (1)平成29年12月31日までの間に譲渡した資産は、現行の特例が適用されます。 (2)平成28年12月1日から平成29年12月31日までの間に農業経営基盤強化促進法代15条第1項の規定により 農業委員会に対して所有権の移転を受けたい旨の申出又は所有権の移転についてあっせんを受けたい旨の申出(以下「申出」という。)をした個人が平成30年1月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡した資産は、現行の特例が適用されます。 【法人】 平成28年12月1日から平成29年3月31日までに申出をした法人が平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に譲渡した資産は、現行の特例が適用されます。 ◆農業委員会に対する申出 申出の期間は、個人にあっては平成28年12月1日から平成29年12月31日まで、法人にあっては平成28年12月1日から平成29年3月31日までの間です。平成28年12月1日より前に申出をした方やこれまで申出をしていない方で特例の活用を希望されている場合は、別添の申出書(参考様式)に必要事項を記載して、農業委員会へ提出してください。 注)上記内容は、今通常国会に提出されている「所得税法等の一部を改正する等の法律案」によるものであり、当該法律案の成立が特例を受ける条件となります。 【参考資料】 【参考1】経過措置の概要 【参考2】買換特例概要(現行制度) 【参考様式】農業委員会への申出
農地等を譲渡した(売った)場合には、譲渡に対する所得が所得税(法人の場合は法人税)の課税対象となりますが、農用地区域内で農地等を買換えたり、交換したりした場合、課税の軽減を受けることができる税制特例(農地等に係る特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)が措置されています。(別添参照)
本特例については、28年度末をもって廃止されることとされていますが、一定期間内に農業委員会に対して申出をすることにより、今後概ね2年間、現行の特例が適用される経過措置が講じられることとされていますので、特例の活用を希望している方(認定農業者または認定就農者に限ります。)は、以下により農業委員会に申出てください。
◆経過措置の概要(詳細は添付図を参照ください)
【個人】
(1)平成29年12月31日までの間に譲渡した資産は、現行の特例が適用されます。
(2)平成28年12月1日から平成29年12月31日までの間に農業経営基盤強化促進法代15条第1項の規定により 農業委員会に対して所有権の移転を受けたい旨の申出又は所有権の移転についてあっせんを受けたい旨の申出(以下「申出」という。)をした個人が平成30年1月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡した資産は、現行の特例が適用されます。
【法人】
平成28年12月1日から平成29年3月31日までに申出をした法人が平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に譲渡した資産は、現行の特例が適用されます。
◆農業委員会に対する申出
申出の期間は、個人にあっては平成28年12月1日から平成29年12月31日まで、法人にあっては平成28年12月1日から平成29年3月31日までの間です。平成28年12月1日より前に申出をした方やこれまで申出をしていない方で特例の活用を希望されている場合は、別添の申出書(参考様式)に必要事項を記載して、農業委員会へ提出してください。
注)上記内容は、今通常国会に提出されている「所得税法等の一部を改正する等の法律案」によるものであり、当該法律案の成立が特例を受ける条件となります。
【参考資料】
【参考1】経過措置の概要
【参考2】買換特例概要(現行制度)
【参考様式】農業委員会への申出
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