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2017年10月20日更新
二世帯住宅の新築住宅については、「新築住宅に対する固定資産税の減額措置」が二世帯分受けられます。 二世帯住宅の要件 (1)構造上の独立性 構造上の独立性を有すること、すなわち、1階2階の各々の専有部分が容易に出入りできない構造となっていること。(2)利用上の独立性 利用上の独立性を有すること、すなわち、他の「独立的に区画された部分」を利用しないで、居住生活がなされていること。 ※ それぞれの世帯に玄関、トイレ、キッチンは必ず必要です 二世帯住宅認定のためには、上記2つの要件を満たす必要があります。二世帯住宅の要件に関する詳細は、税務課資産税係へお問い合わせください。 減額内容 ○面積の要件(1世帯あたりの床面積が50u以上、280u以下)を満たしていれば、それぞれの世帯で新築から3年度分の固定資産税額が減額されます。 ※ 長期優良住宅の場合は5年度分 ○1世帯あたり120u相当分までの税額の2分の1が減額されます。
二世帯住宅の要件
(1)構造上の独立性 構造上の独立性を有すること、すなわち、1階2階の各々の専有部分が容易に出入りできない構造となっていること。(2)利用上の独立性 利用上の独立性を有すること、すなわち、他の「独立的に区画された部分」を利用しないで、居住生活がなされていること。 ※ それぞれの世帯に玄関、トイレ、キッチンは必ず必要です 二世帯住宅認定のためには、上記2つの要件を満たす必要があります。二世帯住宅の要件に関する詳細は、税務課資産税係へお問い合わせください。
減額内容
○面積の要件(1世帯あたりの床面積が50u以上、280u以下)を満たしていれば、それぞれの世帯で新築から3年度分の固定資産税額が減額されます。 ※ 長期優良住宅の場合は5年度分
○1世帯あたり120u相当分までの税額の2分の1が減額されます。
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1069 FAX:0765-23-1062
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