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2019年3月12日更新
平成31年度3月31日をもって三世代同居・近居推進事業を廃止します。 子どもを安心して産み育てられ、高齢者が健康的に安心して暮らし続けることができるようにするとともに、若い世代の定住を促進するため、魚津市では三世代同居・近居推進事業を実施します。 事業の対象となる方 以下のすべてに該当する方です 〇三世代世帯 魚津市に居住する、親世代、子世代、孫世代以上の世帯で構成される世帯の方。 ただし、孫世代は夫婦であることが必要です。 〇三世代同居または近居世帯 同居世帯・・・同一住所に住民登録をし、実際にそこに住んでいる三世代世帯の方。 近居世帯・・・同じ行政区内または、直線距離500mの範囲内に住民登録をし、実際にそこに住すんでいる三世代世帯の方。〇世帯員全員に市税等の滞納がない 三世代同居・近居基準についての詳細はこちら ⇒ 三世代同居・近居推進事業Q&A 申請書 ・三世代同居・近居推進事業利用申請書.doc(Word版) 事業内容 各事業の詳細や申請については事業名をクリックしてください。 事業名事業内容事業対象者等 魚津市転入者住宅取得支援事業 (都市計画課) 住宅取得費に対する補助新築住宅―住宅取得額の4%(限度額40万円)中古住宅―住宅取得額の2%(限度額20万円)※子育て支援加算(義務教育終了前の子を養育している世帯)10万円 ※三世代同居・近居世帯の場合は、上記に三世代同居・近居支援加算10万円 ※次の要件をすべて満たすこと@転入予定者A市内で住宅を新築または住宅を購入する者B自らが居住するための一戸建て住宅であるC住宅取得費用が100万円以上D世帯全員について市税等の滞納がない者 魚津市市内居住者住宅取得支援事業 (都市計画課) 住宅取得費に対する補助新築住宅―住宅取得額の3%(限度額30万円)中古住宅―住宅取得額の1.5%(限度額15万円) ※三世代同居・近居世帯の場合は、上記に三世代同居近居支援加算10万円 ※次の要件をすべて満たすこと@市内居住者A市内で過去3年以内に新規に土地を購入した者B市内で住宅を新築、又は住宅を購入する者C自らが居住するための一戸建て住宅であるD住宅取得費用が100万円以上E世帯全員について市税等の滞納がない者 魚津市介護者さんお疲れ様!いつもありがとう事業 (社会福祉課) 介護保険制度によるショートステイ利用料の自己負担分を助成 (助成対象) ・1回につき3日まで ・年度最大6回まで ・滞在費、食費、日常生活費を除く ※次の要件をすべて満たすこと@三世代同居・近居世帯の世帯員A65歳以上で要介護認定4以上の者、又はその介護者
平成31年度3月31日をもって三世代同居・近居推進事業を廃止します。
子どもを安心して産み育てられ、高齢者が健康的に安心して暮らし続けることができるようにするとともに、若い世代の定住を促進するため、魚津市では三世代同居・近居推進事業を実施します。
以下のすべてに該当する方です
〇三世代世帯 魚津市に居住する、親世代、子世代、孫世代以上の世帯で構成される世帯の方。 ただし、孫世代は夫婦であることが必要です。
〇三世代同居または近居世帯 同居世帯・・・同一住所に住民登録をし、実際にそこに住んでいる三世代世帯の方。 近居世帯・・・同じ行政区内または、直線距離500mの範囲内に住民登録をし、実際にそこに住すんでいる三世代世帯の方。〇世帯員全員に市税等の滞納がない
三世代同居・近居基準についての詳細はこちら ⇒ 三世代同居・近居推進事業Q&A
・三世代同居・近居推進事業利用申請書.doc(Word版)
各事業の詳細や申請については事業名をクリックしてください。
魚津市転入者住宅取得支援事業
(都市計画課)
住宅取得費に対する補助新築住宅―住宅取得額の4%(限度額40万円)中古住宅―住宅取得額の2%(限度額20万円)※子育て支援加算(義務教育終了前の子を養育している世帯)10万円
※三世代同居・近居世帯の場合は、上記に三世代同居・近居支援加算10万円
※次の要件をすべて満たすこと@転入予定者A市内で住宅を新築または住宅を購入する者B自らが居住するための一戸建て住宅であるC住宅取得費用が100万円以上D世帯全員について市税等の滞納がない者
魚津市市内居住者住宅取得支援事業
住宅取得費に対する補助新築住宅―住宅取得額の3%(限度額30万円)中古住宅―住宅取得額の1.5%(限度額15万円)
※三世代同居・近居世帯の場合は、上記に三世代同居近居支援加算10万円
※次の要件をすべて満たすこと@市内居住者A市内で過去3年以内に新規に土地を購入した者B市内で住宅を新築、又は住宅を購入する者C自らが居住するための一戸建て住宅であるD住宅取得費用が100万円以上E世帯全員について市税等の滞納がない者
魚津市介護者さんお疲れ様!いつもありがとう事業
(社会福祉課)
介護保険制度によるショートステイ利用料の自己負担分を助成
(助成対象) ・1回につき3日まで ・年度最大6回まで ・滞在費、食費、日常生活費を除く
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1007 FAX:0765-23-1055
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