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2019年3月12日更新
平成31年3月31日をもって三世代同居・近居推進事業を廃止します。 魚津市に住む三世代同居・近居世帯で要介護高齢者を介護しておられる世帯に対し、家族の介護負担を軽減し、高齢者が少しでも長く在宅生活を送れるように支援します。 事業内容 魚津市に住む三世代同居・近居世帯の要介護者(要介護4以上)がショートステイを利用した場合、介護保険制度によるショートステイ利用料の自己負担分(滞在費、食費、日常生活費を除く)を助成します。 事業対象者 以下のすべてに該当する方@魚津市内に住所を有する三世代同居・近居世帯の世帯員(魚津市三世代同居・近居推進事業の対象者)Aショートステイ利用時に65歳以上で要介護4または5に認定されている方、又はその介護者 助成対象 ・ショートステイ1回の利用につき3日まで・年度内のショートステイ利用回数のうち最大6回分まで・介護保険制度によるショートステイ利用料の自己負担分(滞在費、食費、日常生活費を除く) 手続き方法 ショートステイ利用後に下記の書類を提出してください。 ・魚津市三世代同居・近居推進事業利用申請書(Word版) ・ (PDF版) ・魚津市介護者さんお疲れ様!いつもありがとう事業助成金交付申請書(Word版) ・ (PDF版) ・ショートステイ利用料自己負担分の領収書 手続き期間 ショートステイを利用した年度内に手続きをしてください。ショートステイを年度内に複数回利用される場合は、年度上限の6回または同年度内の利用がすべて終わってから、年度末(3月31日)までにまとめて手続きをしてください。
平成31年3月31日をもって三世代同居・近居推進事業を廃止します。
魚津市に住む三世代同居・近居世帯で要介護高齢者を介護しておられる世帯に対し、家族の介護負担を軽減し、高齢者が少しでも長く在宅生活を送れるように支援します。
魚津市に住む三世代同居・近居世帯の要介護者(要介護4以上)がショートステイを利用した場合、介護保険制度によるショートステイ利用料の自己負担分(滞在費、食費、日常生活費を除く)を助成します。
以下のすべてに該当する方@魚津市内に住所を有する三世代同居・近居世帯の世帯員(魚津市三世代同居・近居推進事業の対象者)Aショートステイ利用時に65歳以上で要介護4または5に認定されている方、又はその介護者
・ショートステイ1回の利用につき3日まで・年度内のショートステイ利用回数のうち最大6回分まで・介護保険制度によるショートステイ利用料の自己負担分(滞在費、食費、日常生活費を除く)
ショートステイ利用後に下記の書類を提出してください。
・魚津市三世代同居・近居推進事業利用申請書(Word版) ・ (PDF版) ・魚津市介護者さんお疲れ様!いつもありがとう事業助成金交付申請書(Word版) ・ (PDF版) ・ショートステイ利用料自己負担分の領収書
ショートステイを利用した年度内に手続きをしてください。ショートステイを年度内に複数回利用される場合は、年度上限の6回または同年度内の利用がすべて終わってから、年度末(3月31日)までにまとめて手続きをしてください。
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1007 FAX:0765-23-1055
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