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一般広告物の許可基準

2011年3月16日更新

一般広告物の許可基準 

◎許可地域で屋外広告物を掲出されるときは、必ず許可申請をしてください◎

 ◆野立広告(案内誘導を目的としたものとその他一般的なものがある)◆

【禁止地域 レベル1〜レベル3】   
   禁 止 

【許可地域 レベル4】
  @ 国道、主要地方道、鉄道等の沿線地域は設置禁止
    注)一定の基準を満たす案内誘導目的は、許可を受け設置可能

  A @以外の地域は許可を得てから設置
    ★設置基準★
     高さ6m以下・面積20u以下・1敷地30u以下
    ●色彩基準あり

【許可地域 レベル5】
     高さ8m以下・面積30u以下・1敷地30u以下
    ●色彩基準あり

  注) 面積算出方法は、文字部分だけではなく、工作物である板や
     塔全体の表示面積で計算すること

 
 ◆屋上広告◆ ⇒自家広告物の基準と同様

【禁止地域 レベル1〜レベル3】   
  禁 止 

【許可地域 レベル4・レベル5】     
  脚部を含む高さ4m以下かつ 建築物高さの2分の1以下
 注) 面積算出方法は、脚部を除いて計算すること

 ◆壁面広告◆ ⇒自家広告物の基準と同様

【禁止地域 レベル1〜レベル3】   
   禁 止 

【許可地域 レベル4】   
   表示面積合計が1壁面の1/5以下又は20u以下かつ1壁面の1/2 以内
 
【許可地域 レベル5】    
   表示面積合計が1壁面の1/5以下又は30u以下かつ1壁面の1/2以内
  注) 面積算出方法は、当該表示部分のみの面積で計算すること

 ◆突出広告◆ ⇒自家広告物の基準と同様

【禁止地域 レベル1〜レベル3】   
  禁 止 

【許可地域 レベル4・レベル5】     
  路肩から0.6m以下・建築物の高さの 2/3以下
 

お問い合わせは

都市計画課 業務公園係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1030 FAX:0765-23-1066

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