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2011年3月16日更新
一般広告物の許可基準 ◎許可地域で屋外広告物を掲出されるときは、必ず許可申請をしてください◎ ◆野立広告(案内誘導を目的としたものとその他一般的なものがある)◆ 【禁止地域 レベル1〜レベル3】 禁 止 【許可地域 レベル4】 @ 国道、主要地方道、鉄道等の沿線地域は設置禁止 注)一定の基準を満たす案内誘導目的は、許可を受け設置可能 A @以外の地域は許可を得てから設置 ★設置基準★ 高さ6m以下・面積20u以下・1敷地30u以下 ●色彩基準あり 【許可地域 レベル5】 高さ8m以下・面積30u以下・1敷地30u以下 ●色彩基準あり 注) 面積算出方法は、文字部分だけではなく、工作物である板や 塔全体の表示面積で計算すること ◆屋上広告◆ ⇒自家広告物の基準と同様 【禁止地域 レベル1〜レベル3】 禁 止 【許可地域 レベル4・レベル5】 脚部を含む高さ4m以下かつ 建築物高さの2分の1以下 注) 面積算出方法は、脚部を除いて計算すること ◆壁面広告◆ ⇒自家広告物の基準と同様 【禁止地域 レベル1〜レベル3】 禁 止 【許可地域 レベル4】 表示面積合計が1壁面の1/5以下又は20u以下かつ1壁面の1/2 以内 【許可地域 レベル5】 表示面積合計が1壁面の1/5以下又は30u以下かつ1壁面の1/2以内 注) 面積算出方法は、当該表示部分のみの面積で計算すること ◆突出広告◆ ⇒自家広告物の基準と同様 【禁止地域 レベル1〜レベル3】 禁 止 【許可地域 レベル4・レベル5】 路肩から0.6m以下・建築物の高さの 2/3以下
◎許可地域で屋外広告物を掲出されるときは、必ず許可申請をしてください◎
【禁止地域 レベル1〜レベル3】 禁 止
【許可地域 レベル4】 @ 国道、主要地方道、鉄道等の沿線地域は設置禁止 注)一定の基準を満たす案内誘導目的は、許可を受け設置可能
A @以外の地域は許可を得てから設置 ★設置基準★ 高さ6m以下・面積20u以下・1敷地30u以下 ●色彩基準あり
【許可地域 レベル5】 高さ8m以下・面積30u以下・1敷地30u以下 ●色彩基準あり
注) 面積算出方法は、文字部分だけではなく、工作物である板や 塔全体の表示面積で計算すること
【許可地域 レベル4・レベル5】 脚部を含む高さ4m以下かつ 建築物高さの2分の1以下 注) 面積算出方法は、脚部を除いて計算すること
【許可地域 レベル4】 表示面積合計が1壁面の1/5以下又は20u以下かつ1壁面の1/2 以内 【許可地域 レベル5】 表示面積合計が1壁面の1/5以下又は30u以下かつ1壁面の1/2以内 注) 面積算出方法は、当該表示部分のみの面積で計算すること
【許可地域 レベル4・レベル5】 路肩から0.6m以下・建築物の高さの 2/3以下
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1030 FAX:0765-23-1066
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