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騒音・振動に係る特定建設作業の届出について

2019年2月13日更新

 くい打機やブレーカー、バックホウなど一定規模・能力以上の建設作業を実施する場合は、騒音規制法、振動規制法に基づき作業の7日前までに届出が必要です。(作業を開始した日に終わるものを除く。)

1.建設作業に伴う騒音・振動の規制について
 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業(以下「特定建設作業」という。)を実施する場合は、騒音規制法・振動規制法により事前の届出が必要になります。
 併せて特定建設作業に伴って発生する騒音・振動には規制基準が定められています。
2.届出が必要な地域
 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる、第1種住居地域や商業地域、準工業地域などの用途地域内です。 
 (用途地域外での作業は、届出の必要はありません。)
 魚津市の都市計画用途地域について ・・・ こちらから用途地域を確認できます
3.届出が必要な作業(特定建設作業
 下欄「特定建設作業に関する規制(騒音・振動)」をそれぞれ参照してください。
 特定建設作業に該当しても作業が1日で終了する場合は必要ありません。
4.届出義務者
 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする元請業者。
5.届出期限
 特定建設作業の開始の日の7日前までです。ただし、日数の算定には届出の日及び作業の開始日は算入しないので、作業開始日の8日前が提出の最終期限になります。
6.規制に関する基準値
 下欄「特定建設作業に関する規制(騒音・振動)」のとおりです。
7.添付書類
(1)特定建設作業を行なう場所付近の見取図
(2)工事工程表
(3)住民への工事説明状況を示す書類

届出書様式

特定建設作業届出書(騒音).doc
特定建設作業届出書(振動).doc

規制基準ほか

特定建設作業の規制(騒音).pdf
特定建設作業の規制(振動).pdf



お問い合わせは

生活環境課 環境政策係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1004 FAX:0765-23-1092

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