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屋外広告物の総量規制

2011年3月18日更新

屋外広告物の総量規制

★自家広告物については、下記のとおりレベルに応じて、敷地規模による広告物総表示面積の規制があります。
★自家広告物以外については1敷地につき30u以下とし、自家広告物と混在する場合は総量に含めて計算します。
総量規制

お問い合わせは

都市計画課 業務公園係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1030 FAX:0765-23-1066

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