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2020年7月9日更新
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について 新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれ、下記の減免対象世帯に該当する場合は、申請により国民健康保険税の全部または一部を減免します。 減免の申請は、魚津市役所税務課住民税係(M窓口)にて、または郵送にて令和2年7月15日(水)から受付を開始します。 減免対象世帯 1 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯 2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、給与収入、山林収入(以下「事業所得等」)の減少が見込まれ、次の(ア)〜(ウ)までの全てに該当する世帯 (ア)令和2年の事業収入等のいずれかが、令和元年(平成31年)の当該事業収入の10分の3以上減少する見込みであること (イ)令和元年(平成31年)の合計所得金額が1,000万円以下であること (ウ)(ア)以外の収入について令和元年(平成31年)の所得の合計額が400万円以下であること こちらもご覧ください⇒フローチャート.pdf 減免の対象となる国民健康保険税 平成31年度及び令和2年度分の国民健康保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの ※国民健康保険の加入手続きが遅れたため、令和2年1月以前分の納期限が令和2年2月以降に設定されている場合は令和2年1月以前分は減免の対象となりません。 減免割合 1 上記の減免対象世帯の1に該当する場合 全額 2 上記の減免対象世帯の2に該当する場合 下記の【表1】で算出した対象保険税額に【表2】の減免割合を乗じた額 【表1】 対象保険税額=A×B/C A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年(平成31年)の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和元年(平成31年)の所得の合計額 【表2】 世帯の主たる生計維持者の令和元年(平成31年)の合計所得金額 減免の割合 300万円以下の場合 全部 300万円を超え400万円以下の場合 10分の8 400万円を超え550万円以下の場合 10分の6 550万円を超え750万円以下の場合 10分の4 750万円を超え1,000万円以下の場合 10分の2 ※令和2年2月以降に事業等を廃止または失業した場合は、対象の国民健康保険税の全部を減免 提出書類 ※青字下線の書類はダウンロードできます 世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病※を負った場合 @新型コロナウイルス感染症の影響による魚津市国民健康保険税減免申請書.pdf A医師の死亡診断書または診断書 ※重篤な傷病とは、新型コロナウイルス感染症により1か月以上の治療を有すると認められるなど、症状が著しく重い場合をいいます。 世帯の主たる生計維持者の事業収入等が減収する見込みの場合 @新型コロナウイルス感染症の影響による魚津市国民健康保険税減免申請書.pdf A事業収入等の状況申告書.pdf B減免申請時までの収入実績がわかる帳簿の写しや給与明細書の写しなど (国や県から支給される各種給付金は収入には含みません。) ※CDEは該当される方のみ提出してください C収入減少により受け取った保険金・損害賠償金等などがある場合はその金額が確認できる帳簿や保険契約書の写し D令和2年1月2日以降に魚津市に転入された方、または確定申告等を行っていない方は令和元年(平成31年)中の収入金額がわかる書類(令和元年確定申告書第1表の写し、収支内訳書・青色申告決算書の写し、帳簿の写し、給与明細書の写し、給与・公的年金の源泉徴収票の写しなど) E事業の廃業・失業の場合は、廃業届の写しや離職票・退職証明書(新型コロナウイルス感染症の影響により退職したことが証明できるもの)の写し その他 ・窓口で申請される場合は、ご本人様確認のため、マイナンバーカードや運転免許証、国民健康保険被保険者証等をご持参ください。郵送で申請される場合はこれらの写しを添付してください。 ・新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できるだけ郵送での提出をお願いします。 ・減免申請書等がダウンロードができる印刷環境にない場合は郵送しますので、ページ下部の問い合わせ先にご連絡ください。 ・減免申請の受付は令和3年3月31日(水)までです。 こちらもご覧ください ・国民健康保険税について ・国民健康保険税の軽減・減免制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれ、下記の減免対象世帯に該当する場合は、申請により国民健康保険税の全部または一部を減免します。
減免の申請は、魚津市役所税務課住民税係(M窓口)にて、または郵送にて令和2年7月15日(水)から受付を開始します。
1 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、給与収入、山林収入(以下「事業所得等」)の減少が見込まれ、次の(ア)〜(ウ)までの全てに該当する世帯
(ア)令和2年の事業収入等のいずれかが、令和元年(平成31年)の当該事業収入の10分の3以上減少する見込みであること
(イ)令和元年(平成31年)の合計所得金額が1,000万円以下であること
(ウ)(ア)以外の収入について令和元年(平成31年)の所得の合計額が400万円以下であること
こちらもご覧ください⇒フローチャート.pdf
平成31年度及び令和2年度分の国民健康保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
※国民健康保険の加入手続きが遅れたため、令和2年1月以前分の納期限が令和2年2月以降に設定されている場合は令和2年1月以前分は減免の対象となりません。
1 上記の減免対象世帯の1に該当する場合 全額
2 上記の減免対象世帯の2に該当する場合 下記の【表1】で算出した対象保険税額に【表2】の減免割合を乗じた額
【表1】
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年(平成31年)の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和元年(平成31年)の所得の合計額
【表2】
※令和2年2月以降に事業等を廃止または失業した場合は、対象の国民健康保険税の全部を減免
@新型コロナウイルス感染症の影響による魚津市国民健康保険税減免申請書.pdf
A医師の死亡診断書または診断書
※重篤な傷病とは、新型コロナウイルス感染症により1か月以上の治療を有すると認められるなど、症状が著しく重い場合をいいます。
A事業収入等の状況申告書.pdf
B減免申請時までの収入実績がわかる帳簿の写しや給与明細書の写しなど (国や県から支給される各種給付金は収入には含みません。)
※CDEは該当される方のみ提出してください
C収入減少により受け取った保険金・損害賠償金等などがある場合はその金額が確認できる帳簿や保険契約書の写し
D令和2年1月2日以降に魚津市に転入された方、または確定申告等を行っていない方は令和元年(平成31年)中の収入金額がわかる書類(令和元年確定申告書第1表の写し、収支内訳書・青色申告決算書の写し、帳簿の写し、給与明細書の写し、給与・公的年金の源泉徴収票の写しなど)
E事業の廃業・失業の場合は、廃業届の写しや離職票・退職証明書(新型コロナウイルス感染症の影響により退職したことが証明できるもの)の写し
・窓口で申請される場合は、ご本人様確認のため、マイナンバーカードや運転免許証、国民健康保険被保険者証等をご持参ください。郵送で申請される場合はこれらの写しを添付してください。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できるだけ郵送での提出をお願いします。
・減免申請書等がダウンロードができる印刷環境にない場合は郵送しますので、ページ下部の問い合わせ先にご連絡ください。
・減免申請の受付は令和3年3月31日(水)までです。
・国民健康保険税について
・国民健康保険税の軽減・減免制度について
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