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2022年7月11日更新
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について 新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれ、下記の減免対象世帯に該当する場合は、申請により国民健康保険税の全部または一部を減免します。 減免の申請は、魚津市役所税務課住民税係(M窓口)にて、または郵送にて令和4年7月15日(金)から受付を開始します。 減免対象世帯 1 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯 2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、給与収入、山林収入(以下「事業所得等」)の減少が見込まれ、次の(ア)〜(ウ)までの全てに該当する世帯 (ア)令和4年中の事業収入等のいずれかが、令和3年中の当該事業収入の10分の3以上減少する見込みであること (イ)令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下であること (ウ)(ア)以外の収入について令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること ★減免対象世帯に該当するかは、こちらで確認してください。⇒ 新型コロナウイルス感染症による国民健康保険税の減免対象確認票 減免の対象となる国民健康保険税 令和4年度分の国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの※令和3年度分以前の減免申請の受付は終了しました。ただし、転入や社会保険の資格喪失等により令和3年度末に国民健康保険に加入され、納期限が令和4年4月以降に設定されている令和3年度分の国民健康保険税については対象となる場合がありますのでご相談ください。 減免割合 1 上記の減免対象世帯の1に該当する場合 全額 2 上記の減免対象世帯の2に該当する場合 下記の【表1】で算出した対象保険税額に【表2】の減免割合を乗じた額[注意]減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得額が0円又はマイナスである場合は、減免対象外になります。 【表1】 対象保険税額=A×B/C A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)※0円又はマイナスである場合は減免対象外。 C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年中の所得の合計額 【表2】 世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額 減免の割合 300万円以下の場合 全部 300万円を超え400万円以下の場合 10分の8 400万円を超え550万円以下の場合 10分の6 550万円を超え750万円以下の場合 10分の4 750万円を超え1,000万円以下の場合 10分の2 ※令和4年4月以降に事業等を廃止または失業した場合は、【表1】で算出した対象保険税額の全部を減免 申請方法・提出書類 減免要件に該当する場合は、令和5年3月31日(金)までに税務課住民税係(14番窓口)へ提出書類を揃えて申請してください。(郵送での申請も可能です。郵送申請先:〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 魚津市役所税務課住民税係)※申請者は世帯主です。※「新型コロナウイルス感染症による国民健康保険税の減免対象確認票」で減免対象となるか確認し、必要書類を揃えて申請してください。(必要書類は上記確認票に記載されています。)※下記書類は税務課窓口(14番窓口)にあります。(下記からダウンロードできます。)※提出の際は本人確認のため、マイナンバーカード、運転免許証又は健康保険証等をご持参ください。(郵送の場合は、その写しを添付してください。) @新型コロナウイルス感染症の影響による魚津市国民健康保険税減免申請書 A事業収入等の状況申告書 B新型コロナウイルス感染症による国民健康保険税の減免対象確認票 その他 ・減免申請受理後審査を行い、減免が承認された場合は、申請をした月の翌月以降に決定通知書を送付します。(この通知が届くまでに納期限が到来する保険税については納付が必要です。)
新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれ、下記の減免対象世帯に該当する場合は、申請により国民健康保険税の全部または一部を減免します。
減免の申請は、魚津市役所税務課住民税係(M窓口)にて、または郵送にて令和4年7月15日(金)から受付を開始します。
1 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、給与収入、山林収入(以下「事業所得等」)の減少が見込まれ、次の(ア)〜(ウ)までの全てに該当する世帯
(ア)令和4年中の事業収入等のいずれかが、令和3年中の当該事業収入の10分の3以上減少する見込みであること
(イ)令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下であること
(ウ)(ア)以外の収入について令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること
★減免対象世帯に該当するかは、こちらで確認してください。⇒ 新型コロナウイルス感染症による国民健康保険税の減免対象確認票
令和4年度分の国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの※令和3年度分以前の減免申請の受付は終了しました。ただし、転入や社会保険の資格喪失等により令和3年度末に国民健康保険に加入され、納期限が令和4年4月以降に設定されている令和3年度分の国民健康保険税については対象となる場合がありますのでご相談ください。
1 上記の減免対象世帯の1に該当する場合 全額
2 上記の減免対象世帯の2に該当する場合 下記の【表1】で算出した対象保険税額に【表2】の減免割合を乗じた額[注意]減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得額が0円又はマイナスである場合は、減免対象外になります。
【表1】
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)※0円又はマイナスである場合は減免対象外。
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年中の所得の合計額
【表2】
※令和4年4月以降に事業等を廃止または失業した場合は、【表1】で算出した対象保険税額の全部を減免
減免要件に該当する場合は、令和5年3月31日(金)までに税務課住民税係(14番窓口)へ提出書類を揃えて申請してください。(郵送での申請も可能です。郵送申請先:〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 魚津市役所税務課住民税係)※申請者は世帯主です。※「新型コロナウイルス感染症による国民健康保険税の減免対象確認票」で減免対象となるか確認し、必要書類を揃えて申請してください。(必要書類は上記確認票に記載されています。)※下記書類は税務課窓口(14番窓口)にあります。(下記からダウンロードできます。)※提出の際は本人確認のため、マイナンバーカード、運転免許証又は健康保険証等をご持参ください。(郵送の場合は、その写しを添付してください。)
@新型コロナウイルス感染症の影響による魚津市国民健康保険税減免申請書
A事業収入等の状況申告書
B新型コロナウイルス感染症による国民健康保険税の減免対象確認票
・減免申請受理後審査を行い、減免が承認された場合は、申請をした月の翌月以降に決定通知書を送付します。(この通知が届くまでに納期限が到来する保険税については納付が必要です。)
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1009 FAX:0765-23-1062
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