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2022年7月11日更新
新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について 新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれ、下記の要件に該当する方は、申請により後期高齢者医療保険料の全部または一部を減免します。 減免の申請は、魚津市役所税務課住民税係(M窓口)にて、または郵送にて令和4年7月15日(金)から受付を開始します。 減免対象 1 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯の方 2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、給与収入、山林収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれる世帯で、主たる生計維持者が次の(ア)〜(ウ)までの全てに該当する方 (ア)令和4年中の事業収入等のいずれかの減少額が、令和3年中の当該事業収入額の10分の3以上となる見込みであること (イ)令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下であること (ウ)(ア)に該当する収入以外の収入について令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること ※世帯の主たる生計維持者は世帯主です。ただし、世帯内の収入状態によっては世帯主以外の被保険者とすることもできる場合があります。 ★減免対象世帯に該当するかは、こちらで確認してください。⇒ 新型コロナウイルス感染症による後期高齢者医療保険料の減免対象確認票 減免の対象となる後期高齢者医療保険料 令和4年度分の後期高齢者医療保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの ※令和3年度分以前の減免申請の受付は終了しました。ただし、年齢到達等により令和3年度末に後期高齢者医療保険に加入され、納期限が令和4年4月以降に設定されている令和3年度分の後期高齢者医療保険料については対象となる場合がありますのでご相談ください。 減免額 1 上記の減免対象の1に該当する場合 全額 2 上記の減免対象の2に該当する場合 下記の【表1】で算出した対象保険料額に【表2】の減免割合を乗じた額 [注意]減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得額が0円又はマイナスである場合は、減免対象外になります。 【表1】 対象保険料額=A×B/C A:被保険者の保険料額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得額※0円又はマイナスである場合は、減免対象外。 C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年中の所得の合計額 【表2】 世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額 減免割合 300万円以下の場合 全部 300万円を超え400万円以下の場合 10分の8 400万円を超え550万円以下の場合 10分の6 550万円を超え750万円以下の場合 10分の4 750万円を超え1,000万円以下の場合 10分の2 ※令和4年4月以降に事業を廃止又は失業した場合は、【表1】で算出した対象保険料額の全部を減免 申請方法・提出書類 減免要件に該当する場合は、令和5年3月31日(金)までに税務課住民税係(14番窓口)へ提出書類を揃えて申請してください。(郵送での申請も可能です。郵送申請先:〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 魚津市役所税務課住民税係)※申請者は被保険者又は連帯納付義務者です。(連帯納付義務者:被保険者の属する世帯の世帯主及び配偶者)※「新型コロナウイルス感染症による後期高齢者医療保険料の減免対象確認票」で減免対象となるか確認し、必要書類を揃えて申請してください。※下記書類は税務課窓口(14番窓口)にあります。(下記からダウンロードできます。)※提出の際は本人確認のため、マイナンバーカード、運転免許証又は健康保険証等をご持参ください。(郵送の場合は、その写しを添付してください。) @後期高齢者医療保険料減免申請書 記載例⇒後期高齢者医療保険料減免申請書(記載例) A新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料に係る減免に係る減収申出書 記載例⇒新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料減免に係る減収申出書(記載例) B新型コロナウイルス感染症による後期高齢者医療保険料の減免対象確認票 その他 ・減免申請受理後審査を行い、減免が承認された場合は、申請をした月の翌月以降に決定通知書を送付します。(この通知が届くまでに納期限が到来する保険税については納付が必要です。) ・こちらもご覧ください ・富山県後期高齢者医療広域連合(外部サイトへリンク)
新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれ、下記の要件に該当する方は、申請により後期高齢者医療保険料の全部または一部を減免します。
減免の申請は、魚津市役所税務課住民税係(M窓口)にて、または郵送にて令和4年7月15日(金)から受付を開始します。
1 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯の方
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、給与収入、山林収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれる世帯で、主たる生計維持者が次の(ア)〜(ウ)までの全てに該当する方
(ア)令和4年中の事業収入等のいずれかの減少額が、令和3年中の当該事業収入額の10分の3以上となる見込みであること
(イ)令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下であること
(ウ)(ア)に該当する収入以外の収入について令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること
※世帯の主たる生計維持者は世帯主です。ただし、世帯内の収入状態によっては世帯主以外の被保険者とすることもできる場合があります。
★減免対象世帯に該当するかは、こちらで確認してください。⇒ 新型コロナウイルス感染症による後期高齢者医療保険料の減免対象確認票
令和4年度分の後期高齢者医療保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
※令和3年度分以前の減免申請の受付は終了しました。ただし、年齢到達等により令和3年度末に後期高齢者医療保険に加入され、納期限が令和4年4月以降に設定されている令和3年度分の後期高齢者医療保険料については対象となる場合がありますのでご相談ください。
1 上記の減免対象の1に該当する場合 全額
2 上記の減免対象の2に該当する場合 下記の【表1】で算出した対象保険料額に【表2】の減免割合を乗じた額
[注意]減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得額が0円又はマイナスである場合は、減免対象外になります。
【表1】
A:被保険者の保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得額※0円又はマイナスである場合は、減免対象外。
C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年中の所得の合計額
【表2】
※令和4年4月以降に事業を廃止又は失業した場合は、【表1】で算出した対象保険料額の全部を減免
減免要件に該当する場合は、令和5年3月31日(金)までに税務課住民税係(14番窓口)へ提出書類を揃えて申請してください。(郵送での申請も可能です。郵送申請先:〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 魚津市役所税務課住民税係)※申請者は被保険者又は連帯納付義務者です。(連帯納付義務者:被保険者の属する世帯の世帯主及び配偶者)※「新型コロナウイルス感染症による後期高齢者医療保険料の減免対象確認票」で減免対象となるか確認し、必要書類を揃えて申請してください。※下記書類は税務課窓口(14番窓口)にあります。(下記からダウンロードできます。)※提出の際は本人確認のため、マイナンバーカード、運転免許証又は健康保険証等をご持参ください。(郵送の場合は、その写しを添付してください。)
@後期高齢者医療保険料減免申請書
記載例⇒後期高齢者医療保険料減免申請書(記載例)
A新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料に係る減免に係る減収申出書
記載例⇒新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料減免に係る減収申出書(記載例)
B新型コロナウイルス感染症による後期高齢者医療保険料の減免対象確認票
・減免申請受理後審査を行い、減免が承認された場合は、申請をした月の翌月以降に決定通知書を送付します。(この通知が届くまでに納期限が到来する保険税については納付が必要です。)
・こちらもご覧ください
・富山県後期高齢者医療広域連合(外部サイトへリンク)
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1009 FAX:0765-23-1062
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