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2023年3月28日更新
受付期間 令和5年4月1日から令和7年1月31日まで(2025年1月31日まで) 受付及び問合せ先 〒937-8555魚津市釈迦堂一丁目10番1号魚津市役所 財政課 管財・契約検査係(市役所2階)TEL:0765-23-1088 FAX:0765-23-1051 受付方法 窓口持参:午前9時から午後5時まで(正午から午後1時を除く。) ※ただし、閉庁日(土・日・祝日)の持参による受付は行いません。 郵送:最終日の消印を有効とします。 メール便等の場合は、最終日までに到着するように提出してください。 申請様式等 EXCEL等 PDF 建設工事 令和5・6年度入札参加資格申請書(建設工事).xlsx 令和5・6年度入札参加資格申請書(建設工事).pdf 測量・建設コンサルタント業務等 R5・6年度入札参加資格申請書類(測量・設計コンサルタント).xlsx R5・6年度入札参加資格申請書類(測量・設計コンサルタント).pdf 物品・役務等 R5・6年度入札参加資格申請書類(物品・役務等).xlsx R5・6年度入札参加資格申請書類(物品・役務等).pdf 市内業者とは、魚津市内に主たる営業所を有する業者です。市外業者とは、魚津市外に主たる営業所を有する業者です。(魚津市内に支店、営業所がある場合は、市外業者としての登録となります。) ※提出書類はモノクロ印刷の上、受付票(建設工事、測量・建設コンサルタント)ないし審査表(物品・役務等)を1番上にし、受付票や審査表の番号順にA4版長辺綴じかつひも綴じ(こより不可)で提出して下さい。 ※国税の納税証明書は電子納税証明書(PDFファイル)を印刷したものでも可能です。手続等は次のリンクを参照してください。 @ 納税証明書の交付請求手続(国税庁HP)A 「電子納税証明書(PDF)がとても便利です」リーフレット 補足事項 1.新型コロナウイルス感染症の影響により国税の猶予制度を利用された方は、納税証明書(その1)を提出して下さい。 2.建設工事の様式第12号(舗装工事に関する調書)の内、補助作業とは、レーキマン等をさします。 3.同上 様式第13号(管工事に関する調書)は、上水道工事を想定しており、空調工事での管工事登録を希望される方は、提出不要です。 有効期間 名簿登載の日から令和7年3月31日まで(2025年3月31日まで) 申請資格 建設工事 1 建設業法第3条の規程により建設業の許可を受けている者。2 建設業法第27条の23の規定に基づく経営に関する客観的事項の審査を受けている者(経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書にあっては総合評定値の記載のある者であること。)また、加入義務がある者については、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の全てに加入していることを要件とします。社会保険等への加入条件の確認は、総合評定値通知書により行い、当該通知書による加入状況がいずれも「加入」または「適用除外」となっていることが必要です。ただし、当該通知書における加入状況が「未加入」となっている保険について、入札参加資格申請時に「加入」または「適用除外」となった申請者については、その事実を証明する書類「保険料の領収書等」の添付があれば、申請を受け付けします。 測量・建設コンサルタント業務 〔営業に関し、法律上必要とされる資格を有している者〕 1 測量業務における「測量一般」、「地図の調整」及び「航空測量」を希望する方は測量法第55条の登録が必要です。2 建築関係コンサルタント業務における「建築一般」を希望する方は、建築士法第23条の登録が必要です。3 補償関係コンサルタント業務における「不動産鑑定」を希望する方は、不動産の鑑定評価に関する法律第22条の登録が必要です。 物品・役務等 次に掲げる項目に該当しない者。 1 成年被後見人、被補佐人、被補助人、未成年者、破産者で復権を得ない者。(被補佐人、被補助人、未成年者で、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)2 次のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過しない者及びその者の代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者。@契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者A競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者B落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者C市が発注した工事、物品の納入等に対する監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者D正当な理由なくして契約を履行しなかった者E上の@からDの一つにでも該当する事実があった後2年を経過していない者を契約の履行にあたり代理人、支配人、その他の使用人として使用した者3 資格審査に関する申請書その他の添付書類について、虚偽の事項を記載した者で、その事実があった後2年を経過しない者4 法令の規定により、営業許可、認可、登録等を受けていることを必要とする場合において、これを得ていない者5 引き続き1年以上その営業を営んでいない者6 税を滞納している者
令和5年4月1日から令和7年1月31日まで(2025年1月31日まで)
〒937-8555魚津市釈迦堂一丁目10番1号魚津市役所 財政課 管財・契約検査係(市役所2階)TEL:0765-23-1088 FAX:0765-23-1051
窓口持参:午前9時から午後5時まで(正午から午後1時を除く。) ※ただし、閉庁日(土・日・祝日)の持参による受付は行いません。
郵送:最終日の消印を有効とします。 メール便等の場合は、最終日までに到着するように提出してください。
EXCEL等
PDF
建設工事
令和5・6年度入札参加資格申請書(建設工事).xlsx
令和5・6年度入札参加資格申請書(建設工事).pdf
測量・建設コンサルタント業務等
R5・6年度入札参加資格申請書類(測量・設計コンサルタント).xlsx
R5・6年度入札参加資格申請書類(測量・設計コンサルタント).pdf
物品・役務等
R5・6年度入札参加資格申請書類(物品・役務等).xlsx
R5・6年度入札参加資格申請書類(物品・役務等).pdf
市内業者とは、魚津市内に主たる営業所を有する業者です。市外業者とは、魚津市外に主たる営業所を有する業者です。(魚津市内に支店、営業所がある場合は、市外業者としての登録となります。)
※提出書類はモノクロ印刷の上、受付票(建設工事、測量・建設コンサルタント)ないし審査表(物品・役務等)を1番上にし、受付票や審査表の番号順にA4版長辺綴じかつひも綴じ(こより不可)で提出して下さい。
※国税の納税証明書は電子納税証明書(PDFファイル)を印刷したものでも可能です。手続等は次のリンクを参照してください。
@ 納税証明書の交付請求手続(国税庁HP)A 「電子納税証明書(PDF)がとても便利です」リーフレット
1.新型コロナウイルス感染症の影響により国税の猶予制度を利用された方は、納税証明書(その1)を提出して下さい。
2.建設工事の様式第12号(舗装工事に関する調書)の内、補助作業とは、レーキマン等をさします。
3.同上 様式第13号(管工事に関する調書)は、上水道工事を想定しており、空調工事での管工事登録を希望される方は、提出不要です。
名簿登載の日から令和7年3月31日まで(2025年3月31日まで)
1 建設業法第3条の規程により建設業の許可を受けている者。2 建設業法第27条の23の規定に基づく経営に関する客観的事項の審査を受けている者(経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書にあっては総合評定値の記載のある者であること。)また、加入義務がある者については、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の全てに加入していることを要件とします。社会保険等への加入条件の確認は、総合評定値通知書により行い、当該通知書による加入状況がいずれも「加入」または「適用除外」となっていることが必要です。ただし、当該通知書における加入状況が「未加入」となっている保険について、入札参加資格申請時に「加入」または「適用除外」となった申請者については、その事実を証明する書類「保険料の領収書等」の添付があれば、申請を受け付けします。
測量・建設コンサルタント業務 〔営業に関し、法律上必要とされる資格を有している者〕
1 測量業務における「測量一般」、「地図の調整」及び「航空測量」を希望する方は測量法第55条の登録が必要です。2 建築関係コンサルタント業務における「建築一般」を希望する方は、建築士法第23条の登録が必要です。3 補償関係コンサルタント業務における「不動産鑑定」を希望する方は、不動産の鑑定評価に関する法律第22条の登録が必要です。
次に掲げる項目に該当しない者。
1 成年被後見人、被補佐人、被補助人、未成年者、破産者で復権を得ない者。(被補佐人、被補助人、未成年者で、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)2 次のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過しない者及びその者の代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者。@契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者A競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者B落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者C市が発注した工事、物品の納入等に対する監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者D正当な理由なくして契約を履行しなかった者E上の@からDの一つにでも該当する事実があった後2年を経過していない者を契約の履行にあたり代理人、支配人、その他の使用人として使用した者3 資格審査に関する申請書その他の添付書類について、虚偽の事項を記載した者で、その事実があった後2年を経過しない者4 法令の規定により、営業許可、認可、登録等を受けていることを必要とする場合において、これを得ていない者5 引き続き1年以上その営業を営んでいない者6 税を滞納している者