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2021年4月28日更新
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請・学生納付特例申請が可能となりました。 詳細・所得基準については日本年金機構のホームページをご確認ください。 (外部サイトへリンク) 【お問合せ】 魚津年金事務所 ☎24−5153(音声案内A→A)
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請・学生納付特例申請が可能となりました。
詳細・所得基準については日本年金機構のホームページをご確認ください。 (外部サイトへリンク)
【お問合せ】
魚津年金事務所 ☎24−5153(音声案内A→A)