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2023年1月4日更新
成年後見制度は、認知症や障がいなどで判断能力が十分でない方のため、本人の権利を守る支援者(後見人等)を決め、財産管理や必要な手続きを支援してもらうことで、本人を法律的に支援する制度です。また、将来認知症になった時に備えて、あらかじめ支援してほしい人や内容を決めておくこともできます。 成年後見制度を利用するには、本人が住んでおられるところの家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が支援者(後見人等)を選びます。申立てできるのは、本人及び配偶者、4親等以内の親族の方などに限られています。 市では、身寄りがなく申立てできない人もおられることから、市長が代わりに申立てを行い、さらに、経済的な理由から後見人などへの報酬が支払えない方には、報酬を助成する成年後見制度利用支援事業を実施しています。 助成内容 1.後見人等の報酬 上限額:28,000円/月(施設入所者の場合、18,000円/月) 2.申立てに要する費用(登記手数料、鑑定費用など)※身寄りがなく、市長が申立てを行う場合のみ 対象者 市内に居住する方(介護保険の保険者、生活保護の援護地等が魚津市の方を含む)で、次のいずれかに該当する方が対象となります。 1.生活保護を受けている方 2.当該年度の市県民税が非課税で、有価証券等の容易に現金化が可能な資産を所有していない方 3.その他報酬を負担することが困難であると市長が認める者 お問い合わせ ・社会福祉課 高齢福祉係 TEL 0765-23-1007 FAX:0765-23-1073 ・社会福祉課 福祉係 TEL:0765-23-1005 FAX:0765-23-1055
成年後見制度は、認知症や障がいなどで判断能力が十分でない方のため、本人の権利を守る支援者(後見人等)を決め、財産管理や必要な手続きを支援してもらうことで、本人を法律的に支援する制度です。また、将来認知症になった時に備えて、あらかじめ支援してほしい人や内容を決めておくこともできます。
成年後見制度を利用するには、本人が住んでおられるところの家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が支援者(後見人等)を選びます。申立てできるのは、本人及び配偶者、4親等以内の親族の方などに限られています。
市では、身寄りがなく申立てできない人もおられることから、市長が代わりに申立てを行い、さらに、経済的な理由から後見人などへの報酬が支払えない方には、報酬を助成する成年後見制度利用支援事業を実施しています。
1.後見人等の報酬 上限額:28,000円/月(施設入所者の場合、18,000円/月)
2.申立てに要する費用(登記手数料、鑑定費用など)※身寄りがなく、市長が申立てを行う場合のみ
市内に居住する方(介護保険の保険者、生活保護の援護地等が魚津市の方を含む)で、次のいずれかに該当する方が対象となります。
1.生活保護を受けている方
2.当該年度の市県民税が非課税で、有価証券等の容易に現金化が可能な資産を所有していない方
3.その他報酬を負担することが困難であると市長が認める者
・社会福祉課 高齢福祉係
TEL 0765-23-1007 FAX:0765-23-1073
・社会福祉課 福祉係
TEL:0765-23-1005 FAX:0765-23-1055