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新築住宅に対する固定資産税の減額措置について

2023年5月22日更新

新築住宅に対する固定資産税の減額措置

 新築住宅については、その所有者の初期負担の軽減を図るため、新築後一定期間、固定資産税額を減額する措置が講じられています。

減額を受けるための要件

1 令和6年3月31日までに新築された住宅で、居住部分の床面積が50u以上(※)280u以下であること
  ※一戸建て以外の共同貸家住宅にあっては40u以上

2 専用住宅、併用住宅(※)、共同貸家住宅であること
  ※併用住宅の場合は、居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上であること

3 二世帯住宅の場合は、世帯ごとに新築住宅の減額を受けることができますが、次の2つの要件を満たすことが必要となります。要件を満たさない住宅については、通常通り1世帯分の減額となります。
 (1)構造上の独立性
  構造上の独立性を有すること。すなわち、1階2階の各々の専有部分が容易に出入りできない構造となっていること。
 (2)利用上の独立性
  利用上の独立性を有すること。すなわち、それぞれの世帯に玄関、トイレ、キッチンがあり、他の「独立的に区画された部分」を利用しないで、日常生活がなされること。 

減額される範囲や期間

1 新築住宅一戸当たり、120u分までの固定資産税が2分の1減額されます。
  (併用住宅における店舗部分や事務所部分などの非居住部分は減額対象となりません。)

2 減額される期間は、次のとおりです。
 (1)一般住宅は、新築の翌年度から3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は、新築の翌年度から5年度分
 (2)長期優良住宅は、新築の翌年度から5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は、新築の翌年度から7年度分

減額を受けるための手続き

 新築した翌年(1月1日の場合は同年)の1月31日までに税務課資産税係へ次の書類を提出してください。
 新築住宅の現地調査時に提出いただくことも可能です。

お問い合わせは

税務課 資産税係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1069 FAX:0765-23-1062

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