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2023年5月22日更新
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置 平成19年度税制改正において、高齢者、障害者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資するための税制の一環として、固定資産税に係るバリアフリー改修工事促進税制が創設されました。この制度により、住宅に一定のバリアフリー改修を行った場合、当該住宅(家屋)に係る固定資産税が減額されることとなりました。 減額を受けるための要件 1 新築されて10年以上を経過した住宅であること 2 改修後の住宅の床面積が50u以上280u以下であること 3 平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一戸当たり工事費が50万円を超える(※)バリアフリー改修工事が行われたものであること ※国又は地方公共団体から補助金等の交付を受けている場合は、当該補助金等の額を除いた額が50万円を超えること。 4 次のいずれかの方が居住していること(居住者要件) (1)65歳以上(改修工事が完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)の方 (2)要介護認定又は要支援認定を受けている方 (3)障害者等の方 5 次のいずれかに該当する工事であること(工事要件) (1)廊下の拡幅 (2)階段の勾配の緩和 (3)浴室の改良 (4)便所の改良 (5)手すりの取付け (6)床の段差の解消 (7)引き戸への取替え (8)床表面の滑り止め化 減額される範囲や期間 1 バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。 2 一戸当たり100u相当分までの税額の3分の1が減額されます。 減額を受けるための手続き 工事完了後、原則として3か月以内に、次の書類を税務課資産税係へ提出してください。 バリアフリー改修に伴う住宅(減額)申告書申告書様式word形式申告書様式PDF形式 納税義務者の住民票の写し及び居住者に関する書類(※)※65歳以上の方は住民票の写し、要介護認定又は要支援認定を受けている方は介護保険の被保険者証の写し、障害者等の方は障害者手帳等の交付を受けている障害者等である旨を証する書類の写し※住民票の写しについては、申告書において情報照会の同意があれば不要です。 工事の領収書の写し 工事の明細書(※)※改修工事の内容及び費用を確認することができる明細書及び工事費用を支払ったことを確認することができる領収書や、建築士、登録住宅性能評価機関等が発行する証明書など。 補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ) ご案内)この減額措置の適用は、省エネ改修と同時に適用することができます。
平成19年度税制改正において、高齢者、障害者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資するための税制の一環として、固定資産税に係るバリアフリー改修工事促進税制が創設されました。この制度により、住宅に一定のバリアフリー改修を行った場合、当該住宅(家屋)に係る固定資産税が減額されることとなりました。
1 新築されて10年以上を経過した住宅であること
2 改修後の住宅の床面積が50u以上280u以下であること
3 平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一戸当たり工事費が50万円を超える(※)バリアフリー改修工事が行われたものであること ※国又は地方公共団体から補助金等の交付を受けている場合は、当該補助金等の額を除いた額が50万円を超えること。
4 次のいずれかの方が居住していること(居住者要件) (1)65歳以上(改修工事が完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)の方 (2)要介護認定又は要支援認定を受けている方 (3)障害者等の方
5 次のいずれかに該当する工事であること(工事要件) (1)廊下の拡幅 (2)階段の勾配の緩和 (3)浴室の改良 (4)便所の改良 (5)手すりの取付け (6)床の段差の解消 (7)引き戸への取替え (8)床表面の滑り止め化
1 バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。
2 一戸当たり100u相当分までの税額の3分の1が減額されます。
工事完了後、原則として3か月以内に、次の書類を税務課資産税係へ提出してください。
ご案内)この減額措置の適用は、省エネ改修と同時に適用することができます。
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1069 FAX:0765-23-1062
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