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2019年12月12日更新
介護認定による障害者控除 魚津市では一定の要介護度を持つ方またはその扶養者に障害者控除対象者認定書を発行 しています。確定申告の際にこの認定書を提出することにより、障害者手帳を持っていな い方についても、障害者または特別障害者として障害者控除を受けることができます。 対象者 申告年度の12月31日時点で、要介護2から要介護5の認定を受けている方で、次の要件 を満たす方が対象になります。なお判定は医師または介護認定審査会の意見に基づきます。 (年途中で亡くなられた場合は、亡くなられた時点の認定での判定となります。) (1)特別障害者 要介護4以上で、寝たきりの方 または 要介護3以上で、認知症が重度の方 (2)障害者 要介護2以上で、寝たきり状態の方 または 要介護2以上で、認知症が中程度かこれより重い方 申請場所 魚津市役所1階 社会福祉課 介護保険係(4番窓口) ◎窓口に申請書がございます。 ◎申告年度の12月31日時点の認定状況で判定しますので、これ以前に申請された場合、認 定書をすぐに発行することができませんので、予めご了承ください。 (証明書の発行は年明け以降になります。) ※ただし、対象となる方が申告年度の12月31日より前に亡くなっている場合を除きます。 詳しい内容等につきましては、お問い合わせください。
魚津市では一定の要介護度を持つ方またはその扶養者に障害者控除対象者認定書を発行 しています。確定申告の際にこの認定書を提出することにより、障害者手帳を持っていな い方についても、障害者または特別障害者として障害者控除を受けることができます。
申告年度の12月31日時点で、要介護2から要介護5の認定を受けている方で、次の要件 を満たす方が対象になります。なお判定は医師または介護認定審査会の意見に基づきます。 (年途中で亡くなられた場合は、亡くなられた時点の認定での判定となります。)
要介護4以上で、寝たきりの方 または 要介護3以上で、認知症が重度の方
要介護2以上で、寝たきり状態の方 または 要介護2以上で、認知症が中程度かこれより重い方
魚津市役所1階 社会福祉課 介護保険係(4番窓口) ◎窓口に申請書がございます。 ◎申告年度の12月31日時点の認定状況で判定しますので、これ以前に申請された場合、認 定書をすぐに発行することができませんので、予めご了承ください。 (証明書の発行は年明け以降になります。) ※ただし、対象となる方が申告年度の12月31日より前に亡くなっている場合を除きます。
詳しい内容等につきましては、お問い合わせください。
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1148 FAX:0765-23-1073
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