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2011年3月17日更新
屋外広告物の色彩規制 ★色彩基準について★ (共通基準) ◆蛍光塗料を使用しないこと ◆広告物の地色は、彩度の高い色を避け色数をできるだけ少なくする ◆広告物の裏面や附属物の着色は周辺景観等と調和させる (レベル1広告物・レベル2屋上広告・レベル5以外の大規模な広告物・一般広告物の野立広告) ◆R・YR・Y(赤・橙・黄)は彩度8を超える色 (その他の色相は彩度6)を面積の1/3を超えて使用しないこと ※ 原色に近い高彩度色を地色に使用しないこと (案内誘導広告物) ◆R・YR・Y(赤・橙・黄)は彩度6を超える色 (その他の色相は彩度4)を面積の1/3を超えて使用しないこと ☆ただし、高彩度色の面積の合計が1面1u以下(許可地域は1面2u以下)の場合はこの限りではない。
★色彩基準について★ (共通基準) ◆蛍光塗料を使用しないこと ◆広告物の地色は、彩度の高い色を避け色数をできるだけ少なくする ◆広告物の裏面や附属物の着色は周辺景観等と調和させる (レベル1広告物・レベル2屋上広告・レベル5以外の大規模な広告物・一般広告物の野立広告) ◆R・YR・Y(赤・橙・黄)は彩度8を超える色 (その他の色相は彩度6)を面積の1/3を超えて使用しないこと ※ 原色に近い高彩度色を地色に使用しないこと
(案内誘導広告物) ◆R・YR・Y(赤・橙・黄)は彩度6を超える色 (その他の色相は彩度4)を面積の1/3を超えて使用しないこと
☆ただし、高彩度色の面積の合計が1面1u以下(許可地域は1面2u以下)の場合はこの限りではない。
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1030 FAX:0765-23-1066
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