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監査委員事務局 監査係

2024年3月12日更新

所在地
〒937-8555
魚津市釈迦堂1-10-1
TEL
0765-23-1022
FAX
0765-23-1051
E-MAIL
庁舎案内
魚津市役所 4階

業務案内

 市の行財政運営に関する事務処理が法令に適合し、正確に執行されているか、また効率的かつ効果的に最小の経費で最大の効果があげられているかなどを視点に魚津市監査基準に基づき監査を行います。魚津市監査基準や監査等の種類については、次のとおりです。

◆魚津市監査基準 クリックして内容を確認できます。

◆監査等の種類

    種 類           内 容    根拠法令

 

 

 

監査

 

 

定期監査 財務の執行及び経営に関する事業管理が適法、適正かつ効率的に行われているかどうか年1回以上の監査を行います。 地方自治法第199条第1項、同条第4項
随時監査 監査委員が必要と認めるときに、定期監査に準じて行います。 地方自治法第199条第1項、同条第5項
行政監査 事務の執行が適法、適正かつ効率的に行われているか定期監査と並行実施しています。 地方自治法第199条第2項
財政援助団体等監査 市が財政的援助(補助金、交付金、負担金等)を与えている団体の当該財政援助に係る出納及び事務の執行が援助等の目的に沿って行われているか監査を行います。 地方自治法第199条第7項
住民監査請求に基づく監査 市の職員等による財務会計上の違法又は不当な行為、又は怠る事実があるとして市民から請求があった場合、当該請求に理由があるか等について監査を行います。 地方自治法第242条

検査

例月現金出納検査 一般会計、特別会計、公営企業会計について、現金の収入や支出の事務が適正に行われているか毎月期日を決めて検査を行います。 地方自治法第235条の2第1項

 

 

審査

決算審査 一般会計、特別会計、公営企業会計の決算その他関係書類が法令に適合し、予算の執行が正確に行われているか審査します。 地方自治法第233条第2項、公営企業法第30条第2項
基金の運用状況審査 基金の運用が設置目的に沿って、適正かつ効率的に行われているか運用状況を審査します。 地方自治法第241条第5項、公営企業法第26条の2
健全化判断比率審査、資金不足比率審査 健全化判断比率及び資金不足比率、その算定の基礎となる事項を記載した書類が適法かつ適正であるか審査します。 健全化法第3条第1項、同第22条第1項
その他、議会の請求に基づく監査、市長の要求に基づく監査、住民の直接請求に基づく監査や職員の賠償責任に関する監査等があります。 地方自治法第98条第2項、同第199条第6項、同第75条、同第243条の2

 

監査の結果

 ◆ 定期監査

 ・令和5年度  ・令和4年度  ・令和3年度    ・令和2年度 

 ・令和元年度  ・平成30年度  ・平成29年度  ・平成28年度 

 

   ◆ 決算審査 

 《各会計決算審査意見書》 

・令和4年度 ・令和3年度 ・令和2年度    ・令和元年度  

・平成30年度 (H30資料編) ・平成29年度 (H29資料編) 

・平成28年度  

 

 《公営企業会計決算審査意見書》

・令和4年度 ・令和3年度 ・令和2年度   ・令和元年度  

 

  《水道事業会計決算審査意見書》 

・平成30年度  ・平成29年度 ・平成28年度   

 

◆ 健全化判断比率・資金不足比率 

・令和4年度 ・令和3年度 ・令和2年度    ・令和元年度

・平成30年度 ・平成29年度  ・平成28年度    

関連情報

よくある質問