幼児教育・保育の無償化について

2019年10月1日更新

令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が実施され、原則小学校就学前の3年間の保育料を無償化しています。また、保育の必要性の認定(施設等利用給付認定申請)をすることにより、幼稚園等の預かり保育(一時預かり)についても無償化の対象となります。

なお、魚津市では令和5年9月から、市内に住所を有する1歳児以上の全ての児童及び第2子以降の0歳児の保育料・副食費を無償化しております。
※利用される施設によって、無償化の申請が必要な場合がありますので、以下をご確認ください。

保育園に在園している児童

対象児童

 ・3〜5歳児(年少〜年長)の児童
 ・0〜2歳児で住民税非課税世帯の児童

無償化の概要

 対象児童の保育料は無料となります。
 実費で徴収する費用(日用品費、行事費など)は対象外です。

申請方法

 手続きは不要です。

 

認定こども園に在園している児童

対象児童

 ・1号認定のすべての児童
 ・1号認定以外の3〜5歳児(年少〜年長)の児童
 ・1号認定以外の0〜2歳児で住民税非課税世帯の児童

 ・新2号認定:1号認定かつ3〜5歳児で保育の必要性がある児童
 ・新3号認定:1号認定かつ2歳児で保育の必要性がある住民税非課税世帯の児童

無償化の概要

 対象児童の保育料は無料となります。  
 実費で徴収する費用(日用品費、行事費など)は対象外です。
 
 新2号認定、新3号認定は預かり保育料も無料(上限あり)となります。

申請方法

 預かり保育を利用しない児童(新2号認定、新3号認定以外の児童)は手続き不要です。
 
 新2号認定、新3号認定に該当する人は、預かり保育料が無料となるので、事前にこども課まで申請してください。
 申請用紙(施設等利用給付認定申請書)はこちらからダウンロードできます。

 

大町幼稚園に在園している児童

対象児童

 ・3〜5歳児(年少〜年長)の児童
 
 ・新2号認定:保育の必要性がある児童

無償化の概要

 対象児童の保育料は無料となります。  
 実費で徴収する費用(日用品費、行事費など)は対象外です。
 
 新2号認定は、預かり保育料も無料(上限あり)となります。

申請方法

 預かり保育を利用しない児童(新2号認定以外の児童)は手続き不要です。
 
 新2号認定に該当する人は、預かり保育料が無料となるので、事前にこども課まで申請してください。
 申請用紙(施設等利用給付認定申請書)はこちらからダウンロードできます。

 

新制度未移行幼稚園に在園している児童 (市内該当施設なし)

対象児童

 ・新1号認定:満3歳(3歳の誕生日)から5歳児の児童
 
 ・新2号認定:3〜5歳児(年少〜年長)で保育の必要性がある児童
 ・新3号認定:2歳児で保育の必要性がある住民税非課税世帯の児童  

無償化の概要

 対象児童の保育料が保護者に支給(上限あり)されます。
 実費で徴収する費用(日用品費、行事費など)は対象外です。

 新2号認定、新3号認定に該当する人は、預かり保育料も支給(上限あり)されます。

申請方法

 事前にこども課まで申請が必要です。
 申請用紙(施設等利用給付認定申請書)はこちらからダウンロードできます。

 

上記以外の児童(未就園児で「認可外保育施設」、「一時預かり事業」、「病児保育事業」、「ファミリー・サポート・センター事業」を利用している児童)

対象児童

 ・新2号認定:3〜5歳児(年少〜年長)で保育の必要性がある児童
 ・新3号認定:0〜2歳児で保育の必要性がある住民税非課税世帯の児童  

無償化の概要

 対象児童の利用料が保護者に支給(上限あり)されます。
 実費で徴収する費用(日用品費、行事費など)は対象外です。

申請方法

 事前にこども課まで申請が必要です。
 申請用紙(施設等利用給付認定申請書)はこちらからダウンロードできます。

お問い合わせ

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1
TEL:0765-23-1079 FAX:0765-23-1061

このページの作成担当にメールを送る

ページトップへ