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【事業主の皆様へ】インボイス制度について

2023年1月6日更新

インボイス制度の概要について

〇インボイス
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

〇インボイス制度(売手側)
売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを対応しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

〇インボイス制度(買手側)
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)であるインボイス発行事業所から交付を受けたインボイスの保存等が必要になります。

詳しくは、国税庁のホームページをご参照ください。

インボイス特設サイトバナー.png

また、インボイス制度に関する一般的なお問い合わせは「インボイスコールセンター」で受け付けております。

【インボイスコールセンター】
   0120-205-553(無料)
   9:00〜17:00(土日祝除く)

 

インボイス制度に関連する補助金について

小規模事業者持続化補助金(インボイス枠)
   小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う、
販路改革や生産性向上の取組を支援する制度です。
   詳しくは こちらのページ を確認してください。

 

 

お問い合わせは

商工観光課 商工労働・企業立地係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-6195 FAX:0765-23-1060

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