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2024年3月12日更新
「令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯につき3万円+7万円)」または「令和5年度魚津市低所得者支援給付金(1世帯につき10万円)」の対象世帯において同一世帯内で扶養されている18歳以下の児童がいる場合、児童1人につき5万円を加算支給します。 住民税非課税世帯(7万円給付)の方はこちら住民税均等割のみ課税世帯(10万円給付)の方はこちら チラシ拡大画像 支給対象世帯 1 令和5年度住民税非課税世帯 基準日(令和5年12月1日)において、魚津市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員が令和5年度住民税非課税者である世帯において同一世帯内で扶養されている18歳以下の児童がいる世帯 2 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯 基準日(令和5年12月1日)において、魚津市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員が令和5年度分の住民税均等割のみ課税者の世帯、または住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成されている世帯において同一世帯内で扶養されている18歳以下の児童がいる世帯 ※住民税が課税されている方からの扶養を受けている方がいる世帯は、支給対象になりません。 加算対象児童 給付対象世帯の世帯員で、世帯主と同一世帯内で扶養されている18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の子ども) 受給権者(申請者) 本給付金の受給権者は、原則、上記支給対象世帯の世帯主となります。 給付金の額 対象となる児童1人につき 50,000円を支給します。 ※本給付金は、差押え禁止及び非課税となります。 魚津市におけるスケジュール 本給付金の支給に関するスケジュールは下表のとおりです。 <受付スケジュール> 世帯の区分 確認書等発送日 受付開始日 申請期限 ・R5住民税 非課税世帯 ・R5住民税 均等割のみ課税世帯 3月中旬 確認書が届き次第 令和6年 6月28日まで (当日消印有効) ※上記のスケジュールにより、住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯で18歳以下の児童を扶養されている世帯に対し、確認書を送付いたしましたが、「住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯である」など、世帯状況により支給対象とならない場合がありますので、確認書の内容をご確認の上、支給対象となる世帯である場合のみ、ご返送ください。 給付金 支給(振込)スケジュール 支給日 1回目 令和6年4月15日(月) 2回目 令和6年5月7日(火) 3回目 令和6年5月28日(火) 4回目 令和6年6月18日(火) 5回目 令和6年7月29日(月) ※支給日は、支給決定通知書によりお知らせします。 受給手続き 1 住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯において同一世帯内で扶養されている児童がいる世帯の 手続き(確認書の対象者) (1)市から確認書の発送 令和6年3月中旬、支給対象となり得る世帯等の世帯主に、市から確認書を送付しました。 (2)世帯主による確認書の確認 確認書の記載内容(世帯主の氏名、住所、振込口座等)及び世帯の課税状況についてご確認 のうえ、同封の返信用封筒にてご返信ください。 確認書は窓口にもございます。 【記入例】令和5年度低所得者の子育て世帯への加算(こども加算)に対する確認書 (3)給付金の支給(振込) 市に返送された確認書の内容を確認し、振込口座に振り込みます。 ※確認書を受理した後、前述の支給スケジュールにより支給します。 確認書の提出がなかった場合は受給できません。また、他の給付金を既に申請済みであっても、子育て世帯加算の確認書の提出が必要です。受給をご希望の場合は、必ず確認書をご提出ください。 2 上記1以外の世帯 令和5年度住民税非課税世帯または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯であっても令和5年1月2日以降に魚津市に転入した世帯、転入者の方がいる世帯、未申告の方がいる世帯は申請書による申請が必要です。 申請書に必要事項を記入して、添付書類とともに、魚津市役所1階社会福祉課F窓口へご提出ください。(郵送の場合、令和6年6月28日当日消印有効) ※未申告の方は、令和5年度の住民税(市民税・県民税)の申告、または、所得税(国税)の確定申告 が必要です。 注意例外として基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に生まれたお子さんも給付対象となります。その場合も、申請書に必要事項を記入して、添付書類とともに、魚津市役所1階社会福祉課F窓口へご提出ください。 留意事項 上記1に該当する世帯 ・確認書を受理した場合でも、審査の結果、本給付金の支給要件を満たさなかった場合は、支給対象外 となります。 ・給付金の振込は、確認書を受理してから3〜4週間程度かかります。 給付金の振込日は、ハガキ(支給決定通知書)にて通知いたします。 上記2に該当する場合 申請には、以下の添付書類が必要です。 ・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等いずれかのコピー) ・受取口座を確認できるもの(通帳またはキャッシュカードのコピー) 様式 令和5年度低所得者の子育て世帯への加算(こども加算)に対する確認書 お問い合わせ 緊急支援給付金窓口 0765-22-3273 社会福祉課 保護係 0765-23-1077こども課 子育て支援係 0765-23-1006 受付時間 平日 8時30分から17時15分まで
「令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯につき3万円+7万円)」または「令和5年度魚津市低所得者支援給付金(1世帯につき10万円)」の対象世帯において同一世帯内で扶養されている18歳以下の児童がいる場合、児童1人につき5万円を加算支給します。
住民税非課税世帯(7万円給付)の方はこちら住民税均等割のみ課税世帯(10万円給付)の方はこちら
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1 令和5年度住民税非課税世帯
基準日(令和5年12月1日)において、魚津市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員が令和5年度住民税非課税者である世帯において同一世帯内で扶養されている18歳以下の児童がいる世帯
2 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
基準日(令和5年12月1日)において、魚津市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員が令和5年度分の住民税均等割のみ課税者の世帯、または住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成されている世帯において同一世帯内で扶養されている18歳以下の児童がいる世帯
※住民税が課税されている方からの扶養を受けている方がいる世帯は、支給対象になりません。
給付対象世帯の世帯員で、世帯主と同一世帯内で扶養されている18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の子ども)
本給付金の受給権者は、原則、上記支給対象世帯の世帯主となります。
対象となる児童1人につき 50,000円を支給します。
※本給付金は、差押え禁止及び非課税となります。
本給付金の支給に関するスケジュールは下表のとおりです。
<受付スケジュール>
・R5住民税
非課税世帯
・R5住民税
均等割のみ課税世帯
令和6年
6月28日まで
(当日消印有効)
※上記のスケジュールにより、住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯で18歳以下の児童を扶養されている世帯に対し、確認書を送付いたしましたが、「住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯である」など、世帯状況により支給対象とならない場合がありますので、確認書の内容をご確認の上、支給対象となる世帯である場合のみ、ご返送ください。
給付金 支給(振込)スケジュール
※支給日は、支給決定通知書によりお知らせします。
1 住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯において同一世帯内で扶養されている児童がいる世帯の 手続き(確認書の対象者)
(1)市から確認書の発送
(2)世帯主による確認書の確認
確認書の提出がなかった場合は受給できません。また、他の給付金を既に申請済みであっても、子育て世帯加算の確認書の提出が必要です。受給をご希望の場合は、必ず確認書をご提出ください。
2 上記1以外の世帯
令和5年度住民税非課税世帯または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯であっても令和5年1月2日以降に魚津市に転入した世帯、転入者の方がいる世帯、未申告の方がいる世帯は申請書による申請が必要です。
申請書に必要事項を記入して、添付書類とともに、魚津市役所1階社会福祉課F窓口へご提出ください。(郵送の場合、令和6年6月28日当日消印有効)
※未申告の方は、令和5年度の住民税(市民税・県民税)の申告、または、所得税(国税)の確定申告 が必要です。
注意例外として基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に生まれたお子さんも給付対象となります。その場合も、申請書に必要事項を記入して、添付書類とともに、魚津市役所1階社会福祉課F窓口へご提出ください。
上記1に該当する世帯
・確認書を受理した場合でも、審査の結果、本給付金の支給要件を満たさなかった場合は、支給対象外
となります。
・給付金の振込は、確認書を受理してから3〜4週間程度かかります。
給付金の振込日は、ハガキ(支給決定通知書)にて通知いたします。
上記2に該当する場合
申請には、以下の添付書類が必要です。
・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等いずれかのコピー)
・受取口座を確認できるもの(通帳またはキャッシュカードのコピー)
令和5年度低所得者の子育て世帯への加算(こども加算)に対する確認書
緊急支援給付金窓口 0765-22-3273 社会福祉課 保護係 0765-23-1077こども課 子育て支援係 0765-23-1006 受付時間 平日 8時30分から17時15分まで
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1077 FAX:0765-23-1055
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