ここから本文です。
2026年10月28日更新
エネルギーや食料品等の価格高騰の影響を踏まえ、市民や市内事業者の負担軽減を図るため、令和8年12月から令和9年3月までの4か月間、上水道利用者の上水道の基本料金並びに量水器使用料の全額相当額及び下水道のみの利用者の下水道使用料で上水道基本料金相当額を減額します。 なお、この減額の申込み等の手続は不要です。 1.減額表 各簡易水道や火災復興区地域地下水道をご利用の場合など、詳細な料金表 ⇒ 減額表(PDF) 2.減額期間 偶数月の請求:令和8年12月から令和9年2月請求分まで 奇数月の請求:令和9年1月から令和9年3月請求分まで ※ 島尻簡易水道:令和8年12月から令和9年2月請求分まで 3.減額対象者及び内容 (1)上水道又は簡易水道の利用者 基本料金及び量水器使用料の全額相当額を減額します。 ※ 水道の超過料金及び下水道使用料は、利用者の負担となります。上水道又は簡易水道(島尻簡易水道を除く。)の利用者の場合≪2か月当たりの減額表≫ 区分 減額後 基本料金 0円 量水器使用料 0円 ※ 島尻簡易水道の利用者の場合は、3か月当たりの額となります。 (2)下水道のみの利用者 下水道使用料から上水道の基本料金相当額を減額します。 下水道のみの利用者の場合≪下水区分別2か月当たりの減額表≫ 区分 減額対象額 一般汚水 △1,896円 火災復興地域地下水道 △1,000円 なお、算定額から10円未満分は切捨てします。また、検針票や納付書に記載される料金は、減額後の金額となります。
エネルギーや食料品等の価格高騰の影響を踏まえ、市民や市内事業者の負担軽減を図るため、令和8年12月から令和9年3月までの4か月間、上水道利用者の上水道の基本料金並びに量水器使用料の全額相当額及び下水道のみの利用者の下水道使用料で上水道基本料金相当額を減額します。
なお、この減額の申込み等の手続は不要です。
各簡易水道や火災復興区地域地下水道をご利用の場合など、詳細な料金表
⇒ 減額表(PDF)
偶数月の請求:令和8年12月から令和9年2月請求分まで
奇数月の請求:令和9年1月から令和9年3月請求分まで
※ 島尻簡易水道:令和8年12月から令和9年2月請求分まで
※ 水道の超過料金及び下水道使用料は、利用者の負担となります。上水道又は簡易水道(島尻簡易水道を除く。)の利用者の場合≪2か月当たりの減額表≫
※ 島尻簡易水道の利用者の場合は、3か月当たりの額となります。
下水道のみの利用者の場合≪下水区分別2か月当たりの減額表≫
なお、算定額から10円未満分は切捨てします。また、検針票や納付書に記載される料金は、減額後の金額となります。
〒937-0067 魚津市釈迦堂1-9-28 TEL:0765-23-1013 FAX:0765-23-1050
このページの作成担当にメールを送る