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2022年4月1日更新
お知らせ @再申請ができる期限が令和4年12月31日までい延長されました。 ※再申請の支給期間は3か月です。(延長はできません。) A職業訓練受講給付金との併給が令和4年12月末まで可能になりました。 ※住居確保給付金と職業訓練受講給付金を併給する方は、担当者までご報告ください。 住居確保給付金について 住居確保給付金は、離職又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は喪失するおそれのある方に家賃相当分の給付金を支給することにより、住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行う制度です。 対象要件 (1) 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある。 (2) 申請日において、以下のいずれかの状況にある。(雇用形態は問いません。) @離職・廃業の日から2年以内である。 A本人の責によらない休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある。 (3) @離職又は廃業した方 離職等の日において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること。 A休業等に伴う収入減少等の方 申請日に属する月において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること。 (4) 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が「収入基準額」以下 収入要件(収入基準額) <単身世帯> <2人世帯> <3人世帯> <収入基準額> 10万円 14.1万円 16.9万円 (5) 申請日における申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が「金融資産基準額」以下 資産要件(金融資産基準額) <単身世帯> <2人世帯> <3人世帯> <金融資産基準額> 46万円以下 69万円以下 84万円以下 ※金融資産とは、金融機関に対する預貯金及び現金をいう。債権、生命保険、個人年金保険等は含まない。 (6) 誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。 (7) 国の雇用施策による給付又は地方自治体等が実施する住居を喪失した離職者い対する類似の給付金等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていない。(※令和4年12月末までに住居確保給付金を申請し方は、職業訓練受講給付金との併給が可能です。) (8) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員いよる不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない。 支給額 (1) 申請日に属する月の世帯の収入額が基準額以下の場合 実家賃額を支給します。(ただし、下表の上限家賃額まで) (2) 申請日の属する月の世帯の収入額が基準額を超える場合 基準額と実家賃額の合計から収入額を引いた額を支給します。(ただし、下表の上限家賃額まで) 支給額=基準額 + 実家賃額 - 世帯の収入額 上限家賃額 <単身世帯> <2人世帯> <3人世帯> <上限家賃額> 22,000円 26,000円 29,000円 支給期間 原則3か月間 ※就職活動を誠実に実施している方は、3か月ごとに、支給期間を2回まで延長することが可能です。 ただし、延長申請時に支給要件に該当している必要があります。 支給方法 魚津市が、不動産媒介業者等の口座に直接振り込みます。 自己負担分は、直接不動産媒介業者等にお支払いください。 住居確保給付金リーフレット
@再申請ができる期限が令和4年12月31日までい延長されました。
※再申請の支給期間は3か月です。(延長はできません。)
A職業訓練受講給付金との併給が令和4年12月末まで可能になりました。
※住居確保給付金と職業訓練受講給付金を併給する方は、担当者までご報告ください。
住居確保給付金は、離職又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は喪失するおそれのある方に家賃相当分の給付金を支給することにより、住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行う制度です。
(1) 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある。
(2) 申請日において、以下のいずれかの状況にある。(雇用形態は問いません。)
@離職・廃業の日から2年以内である。
A本人の責によらない休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある。
(3) @離職又は廃業した方
離職等の日において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること。
A休業等に伴う収入減少等の方
申請日に属する月において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること。
(4) 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が「収入基準額」以下
収入要件(収入基準額)
<単身世帯> <2人世帯> <3人世帯>
<収入基準額> 10万円 14.1万円 16.9万円
(5) 申請日における申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が「金融資産基準額」以下
資産要件(金融資産基準額)
<単身世帯> <2人世帯> <3人世帯>
<金融資産基準額> 46万円以下 69万円以下 84万円以下
※金融資産とは、金融機関に対する預貯金及び現金をいう。債権、生命保険、個人年金保険等は含まない。
(6) 誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
(7) 国の雇用施策による給付又は地方自治体等が実施する住居を喪失した離職者い対する類似の給付金等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていない。(※令和4年12月末までに住居確保給付金を申請し方は、職業訓練受講給付金との併給が可能です。)
(8) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員いよる不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない。
(1) 申請日に属する月の世帯の収入額が基準額以下の場合
実家賃額を支給します。(ただし、下表の上限家賃額まで)
(2) 申請日の属する月の世帯の収入額が基準額を超える場合
基準額と実家賃額の合計から収入額を引いた額を支給します。(ただし、下表の上限家賃額まで)
支給額=基準額 + 実家賃額 - 世帯の収入額
上限家賃額
<上限家賃額> 22,000円 26,000円 29,000円
原則3か月間
※就職活動を誠実に実施している方は、3か月ごとに、支給期間を2回まで延長することが可能です。
ただし、延長申請時に支給要件に該当している必要があります。
魚津市が、不動産媒介業者等の口座に直接振り込みます。
自己負担分は、直接不動産媒介業者等にお支払いください。
住居確保給付金リーフレット
〒937-0863 魚津市新宿10-7 富山県総合庁舎1階 TEL:0765-24-2255 FAX:0765-24-2285