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民法上の成年年齢が引き下げられます〜消費者トラブルに遭わないために〜

2022年1月21日更新

令和4年4月1日から民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます

 

 成年になる(成年に達する)と、保護者の同意なしに契約などができるようになり、これまで未成年者取消権が認められていた18歳、19歳の方は、未成年取消権が認められなくなります。
 契約には様々なルールがありますが、知識がないまま安易に契約を交わすと、トラブルに巻き込まれる可能性があります。保護がなくなったばかりの新成人をねらい打ちする悪質な業者がいます。
 「18歳から大人」として行動できるよう、契約についてのルールを知り、その契約が必要かよく検討する力を身に着けておくことが重要です。

消費者庁 「18歳から大人」特設ページ

 

 18から大人チラシ表.png 啓発チラシ(表)

18から大人チラシ裏.png  啓発チラシ(裏)

 

お問い合わせは

市民課 市民係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1003 FAX:0765-23-1059

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