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2026年8月19日更新
市・県民税は、収入がいくらから課税されますか?
市・県民税については、控除対象配偶者や扶養親族がいない場合、前年中の合計所得金額が38万円(収入が給与収入のみの場合、令和7年中は103万円)を超えると均等割5,500円(市民税3,000円+県民税1,500円+国税の森林環境税1,000円)が課税されます。
ただし、これ以上の金額の場合でも、扶養親族数によっては課税されないこともあります。
また、1月1日現在で、障害者・未成年者・寡婦・ひとり親の方で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入に直すと204万4千円未満)の方は課税されません。