TRANSLATION
  • 文字サイズ変更
  • 文字を大きくする
  • 文字を標準にする
  • 背景色の変更
  • 背景色黒
  • 背景色青
  • 背景色黄色
  • 背景色白
  • サイトマップ
  • TRANSLATION
暮らし・手続き
子育て
健康・福祉
教育・文化・スポーツ
産業・ビジネス
市政情報
観光

市・県民税の課税について

2026年8月19日更新

質問

市・県民税は、収入がいくらから課税されますか?

 


回答

 市・県民税については、控除対象配偶者や扶養親族がいない場合、前年中の合計所得金額が38万円(収入が給与収入のみの場合、令和7年中は103万円)を超えると均等割5,500円(市民税3,000円+県民税1,500円+国税の森林環境税100円)が課税されます。

 ただし、これ以上の金額の場合でも、扶養親族数によっては課税されないこともあります。

 また、1月1日現在で、障害者・未成年者・寡婦・ひとり親の方で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入に直すと204万4千円未満)の方は課税されません。

お問い合わせは

税務課 住民税係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1009 FAX:0765-23-1062

E-MAIL: zeimu@city.uozu.toyama.jp

関連情報