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扶養控除について

2015年10月5日更新

質問

扶養控除について知りたいのですが。


回答

  扶養とは、独立して生計を営めない者の生活費の面倒をみている状態のことをいいます。納税者に16歳以上の扶養親族がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。

 

  扶養親族の要件は次のとおりです。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます)または、里親に委託された児童または、市町村長から養護を委託された老人であること。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは、白色申告者の事業専従者でないこと。

 

 扶養控除額は、一般の扶養親族1人につき、33万円です。

 なお、扶養親族のうち、特定扶養親族(19歳以上23歳未満の方)、老人扶養親族(70歳歳以上の方)については、割り増しの控除が受けられます。

 また、年少扶養親族がおられる場合は、控除額はありませんが、税以外の手続き上必要になりますので、扶養親族として申告してください。

 

○扶養控除額一覧

扶養親族の年齢

控除額

0歳〜15歳(年少扶養親族)

控除なし(0)

16歳〜18歳(一般扶養親族)

33万円

19歳〜22歳(特定扶養親族)

45万円

23歳〜69歳(一般扶養親族)

33万円

70歳以上(老人扶養親族)(非同居)

38万円

70歳以上(老人扶養親族)(同居)

45万円

※年齢は前年の12月31日でみます。

お問い合わせは

税務課 住民税係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1009 FAX:0765-23-1062

E-MAIL: zeimu@city.uozu.toyama.jp

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