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退職後の市・県民税・森林環境税について

2026年9月1日更新

質問

勤務先で市・県民税・森林環境税が天引きされていたのに、退職後に税金の納税通知書が送られてきたのですが、どうしてですか?


回答

 会社にお勤めの方の市・県民税・森林環境税は、毎年6月分から翌年の5月分までの12回に分けて特別徴収給与天引き)されますが、会社を退職されると給与から天引きができなくなります。

 

 給与天引きができなくなった場合の、残りの税額の納付方法は以下のとおりです。

 ・一括徴収:最後に支払われる給与等で残りの税額をまとめて納付する方法。

 ・普通徴収:退職されたご本人が、残りの税額を直接金融機関等で納付する方法。

 

 今回の場合は、一括徴収ができなかったので、普通徴収で納付していただくことになり、ご自宅へ納税通知書をお送りしています。

 特別徴収できなくなった市・県民税・森林環境税を普通徴収で納付する場合は、毎月納めるのではなく、普通徴収の納期(年4回)にあわせて納付します。

 

   ○例:12月で退職し、1月以降の市・県民税・森林環境税が普通徴収となる場合

1年間の市・県民税・森林環境税の金額(12万円)

6月

7月

8月

9月

10

11

12

1月

2月

3月

4月

5月

給与から天引きできた分(特別徴収)

(1万円×7ヶ月=7万円)

自分で納付する分(普通徴収)

(1万円×5ヶ月=5万円)

 

なお、市・県民税・森林環境税は、前年中の所得をもとに今年度の税額を計算しています。そのため、退職した年の所得金額によっては、翌年度の市・県民税・森林環境税が課税となる場合があります。

お問い合わせは

税務課 住民税係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1009 FAX:0765-23-1062

E-MAIL: zeimu@city.uozu.toyama.jp

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