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2026年9月1日更新
勤務先で市・県民税・森林環境税が天引きされていたのに、退職後に税金の納税通知書が送られてきたのですが、どうしてですか?
会社にお勤めの方の市・県民税・森林環境税は、毎年6月分から翌年の5月分までの12回に分けて特別徴収(給与天引き)されますが、会社を退職されると給与から天引きができなくなります。
給与天引きができなくなった場合の、残りの税額の納付方法は以下のとおりです。
・一括徴収:最後に支払われる給与等で残りの税額をまとめて納付する方法。
・普通徴収:退職されたご本人が、残りの税額を直接金融機関等で納付する方法。
今回の場合は、一括徴収ができなかったので、普通徴収で納付していただくことになり、ご自宅へ納税通知書をお送りしています。
特別徴収できなくなった市・県民税・森林環境税を普通徴収で納付する場合は、毎月納めるのではなく、普通徴収の納期(年4回)にあわせて納付します。
○例:12月で退職し、1月以降の市・県民税・森林環境税が普通徴収となる場合
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1年間の市・県民税・森林環境税の金額(12万円) |
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6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
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給与から天引きできた分(特別徴収) (1万円×7ヶ月=7万円) |
自分で納付する分(普通徴収) (1万円×5ヶ月=5万円) |
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なお、市・県民税・森林環境税は、前年中の所得をもとに今年度の税額を計算しています。そのため、退職した年の所得金額によっては、翌年度の市・県民税・森林環境税が課税となる場合があります。