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道路の占用(使用)に関すること

2019年5月16日更新

質問

 

Q1 道路の占用とは何か?

Q2 道路使用許可とは何か?

Q3 道路を占用した物件は占用料を徴収するのですか?

Q4 道路を交通以外の目的に使用したい。

Q5 道路占用許可申請書の書き方を教えてください。


回答

A1

 道路に工作物、物件又は施設を設け、一定期間継続的に道路を使用することをいいます。道路の占用の許可を受けるには、「道路管理者」の許可を受けなければなりません。(下記参照)また、工作物、物件又は施設によってさまざまな規制があります。   

◎道路管理者 (国道) 富山河川国道事務所 黒部国道維持出張所         TEL 0765-52-1714  

         (県道) 富山県 工務第一課 新川土木センター 道路維持班         TEL 0765-22-9119  

         (市道) 魚津市 産業建設部 建設課                                         TEL 0765-23-1028  

A2 道路において工事若しくは作業、祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為で道路を使用する場合は、所轄警察署へ道路交通法に基づく道路使用許可を申請しなければいけません。詳しくは、魚津警察署交通課(0765-24-0110)へお問い合わせください。

A3 市道の場合は、魚津市道路占用料条例の規定に基づき占用料を徴収しています。例えば、工事用の足場を1か月間、道路上に10u設置する場合は、1(か月)×10(u)×440(円/u・か月)=4,400円となります。ただし、占用者(町内会など自治組織)や占用物件(雨水、浄化槽の排水管等)によって減免となる場合があります。

A4 道路は道路管理者によって一般交通の用に供され、その効果として一般の自由が認められています。したがって、催し物の開催、物件又は施設の設置若しくは道路上での作業のために作られたものではありません。 交通以外の目的で使用する場合は「道路占用許可」及び「道路使用許可」を得る必要があります。

A5 道路占用許可申請書は以下の記入方法や添付図面を確認のうえ、所定の用紙で提出してください。

【入手方法】

・建設課備え付けの用紙を貰い受ける。

・魚津市のホームページよりダウンロードして、A4用紙に印刷する。

記入方法

申請区分

・「新規・更新・変更」のうち該当するものを○で囲んでください。

申請者

・「申請者」は、占用物件の所有者か管理者にしてください。

・「担当者」は、申請内容について連絡のとれる方を記入してください。

占用の目的

・占用の目的を要約して記入してください。

例 宅地への乗り入れのため

  外壁工事のための足場設置のため

  ゴミ収集箱設置のため

占用の場所

・「路線名」は、建設課に電話での問合せをお願いします。(該当する路線が複数となる場合は、○○線外と記入してください。)

・「車道・歩道・その他」のうち該当するものを○で囲んでください。

・「場所」は、占用場所の地区名を記入してください。(該当する地区が複数となる場合は、○○地内外と記入してください。)

占用物件の数量

・占用物件に記載する、延長や面積などの数量は、メートル単位として少数点2位以下を四捨五入して小数点1位としてください。

占用の期間

・始期は工事着手予定日を記入してください。

・占用期間は5か年もしくは10か年以内で記入してください。

・占用物件によっては、終期を統一しているものがありますので問合せお願いします。

工事の期間

・工事の予定期日を記入してください。

・仮設物件などは、占用の期間と工事の期間を同じにしてください。

工事の実施方法

・「直営・請負・管理者委託」の中から記入してください。

添付図面など

・位置図(付近100メートル内外の見取平面図)

・平面図(縮尺500〜1000分の1程度)

・縦横断面図(縮尺100〜500分の1程度)

・構造図(縮尺50分の1程度)

・利害関係者の同意書(占用が隣地の土地、建物の所有若しくは占用者に利害関係があると認められる場合)

・その他必要な書類(他の法令等による官公署の許可など)

・添付書類は、2部用意してください。そのうち1部は申請書に添付してください。

・日本工業規格A4に折り込んでください。

お問い合わせは

建設課

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1028 FAX:0765-23-1169

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